普段から、年に5日は有給を取っているので、何も変わりません。
有給は従業員が事前に日付を指定して使います。 >これからは平日も休めると楽しみにしていたのに、とても残酷です。 これまでも希望すれば平日に休めました。 義務化は、有給を取らない従業員に対して、従業員の希望を聞きながら会社が日付を指定してでも休ませるというものです。 まずは従業員の希望を聞くのが先で、会社の要望が先ではありません。 土曜日だけとか、3ヶ月に1回とか、会社が一方的に有給取得に制限を設けることはできません。無効です。 なお、義務化の対象となる社員(年間に10日以上有給が付与される)であっても、従業員自ら5日以上の有給を消化している場合は、会社の指定義務はなくなります。
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