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有給休暇取得を断られました。

有給休暇取得を断られました。4月1日は小学校も学童保育も休みのため、小学校1年の娘を留守番させておくのも不安で会社に有給休暇の届けを出しましたが、月初の月曜日(月曜日が忙しい会社です)という理由で有給休暇の取得を断られました。 休んでもいいが有給休暇は認められないそうです。 年度末や休暇取得希望者が集中した場合は事業主が取得日をずらすよう要求する権利があると聞いたことはあるのですが、今回もそれに該当するのでしょうか? 私としてはやむを得ない理由と思い有給休暇希望を出したので断られた事に正直驚いているので、こちらでどちらの主張が正しいのか教えていただきたく質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    貴方の書かれたことをまとめて、おや~!!って思う事が書かれています 、>月初の月曜日(月曜日が忙しい会社です)という理由で有給休暇の取得を断られました。 休んでもいいが有給休暇は認められないそうです。 深い議論は避けますが、今回は時季変更権を行使されたという事でそれが合法かどうかは個別の事案によりますから知恵袋の回答者が、白黒いえないと思います ただ、そのあとに書かれてる、じゃ休むのはいいがってとこですね 貴方が欠勤ならや済んでもいいですよ(おやおや??)別に、出勤しなくとも会社は回ってやって行けるのではないでしょうか? これで時季変更権を行使する必要が無いですよね 個人的な私感ですが 有休を認めると、従業員さんが私もって言いだして収拾がつかなくなる、だから欠勤で休めよ!!って言ってるようなものですね >年度末や休暇取得希望者が集中した場合は事業主が取得日をずらすよう要求する権利があると聞いたことはあるのですが、今回もそれに該当するのでしょうか? 事業主のエゴでそういってるのでしょうね この言動は法的には理解できないですね

    2人が参考になると回答しました

  • 会社側には時季変更権がありますが、その位の理由で行使してよいものではありません。

  • 事業主が干渉できるのは、たった2つ。 繁忙が予想される時期の、時季変更権行使と、労使間で計画的付与制度を合意し導入してる場合は、事業主都合優先になります。 繁忙が予想される時期であるなら、時季変更権行使は合法になります。 法39条5項 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

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  • 普通会社が忙しい時は会社判断で有給をとらせる時期をずらすことができます が、有給がとれないのは違法です https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/topics/2014/_120742.html こちらからなら無料でプロが電話相談に乗ってくれます 一度お試しあれ、です https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail シャイな人はこちらからメール相談ができます こちらは後日電話がかかってきますので 電話がでられるようにしておいてください

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