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労働基準監督署の調査について質問です。 私は建築系の一部上場企業に勤めていました、しかしあまりに酷い時間外労働とパ…

労働基準監督署の調査について質問です。 私は建築系の一部上場企業に勤めていました、しかしあまりに酷い時間外労働とパワハラ行為、上司からの暴行や暴言で心身を疲弊してしまい、精神疾患になり休職しています。 弁護士に相談すると、過去に受けた労働系の相談の中でも規格外に酷い内容で、訴訟はして然るべきということだったので会社へは損害賠償を請求しています。また労働基準法にも明らかに違反した残業時間で、それ故に精神疾患を引き起こしてしまったので労災申請もするべきということで監督署に申請もしてきました。 その際に社内での残業の実態やパワハラ、暴行暴言行為について具体的に伝えるために、監督署にてかなり時間をかけて私の話の聞き取り調査をしてもらいました。 そしてこれからそれを基に会社への調査をする用意をすると言われました。 そこで質問なのですが、どう考えても会社は残業やパワハラ等について間違いなく全面否認すると思われます。訴訟での損害賠償の際にも事実について全面否認されました。 社内に所属していたのでわかりますが、恐らく社員にも何か聞かれたらと、箝口令を出すと思います。 労災について調べる上で完全に事実を隠蔽しようとする会社に、労基署はどれくらい踏み込んで調査をしてくれるのでしょうか。 キナ臭いなって感じであればはっきりと事実が認定されるまで徹底的に調査してくれるのでしょうか、私は個人的な会社や上司への許せない気持ちと、これから会社での被害者を増やさないためにもしっかりと事実を突き止めて欲しいと願っております。 労基署の調査がどのようなものであるのか想像できないので知ってる方いましたら教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    5年8ヶ月前に長時間労働とパワハラで労災申請し、認定を受けている者です。 全く同じ内容なので、親近感が湧きますが、正直言うと手順が間違っています。これは弁護士の責任ですね。あとで解説します。 まず質問の「労働基準監督署はどのような調査をするか」ですが、調査という調査はしません。労働基準監督署は裁判所でも検事でも弁護士でもないので、「確認できる事実から判断する」作業をするだけです。 よって基本的には ①確認可能な資料を見て、判断する。 ②関係者から話を聞き、総合的に判断する。 この2点だけです。 ①について、これは例えば長時間労働については、タイムカード、勤怠記録、給与記録など。パワハラについては録音・録画などです。 当然会社側はある物でも「無い」と言うし、改ざん、改変など当たり前で提出します。 よって会社側が用意する資料などなんの役にも立ちません。あなたがどれだけ自前で正しい資料を持っているか次第です。 パワハラの場合、録音録画などは無い場合が多いですよね。なので「パワハラ理由の労災認定」はたった7%しか認められないのです。 ②について、これは会社の関係者を労働基準監督署がピックアップし、聞き取りをします。人数は5人くらいですかね。 でもみんな「会社関係者」なので、報復とかが怖いので正直なことを言いません。嘘をつくと罪になるので尽きませんが、「あったことを知らない」というのは罪ではないので、会社側弁護士に教育されてみんな画一的にそういう回答になります。 無論あなたにも同様の調査はありまあす。私の時には4時間程度労働基準監督署に呼ばれ、相手は二人、こっちは自分だけ(しか認められない)で個室で聞き取り調査。これが合計3日間。 そして労働基準監督署に提出した資料は、3年分のタイムカードのコピーをはじめ、各資料合計でA4用紙に60枚ほど。 それで労災申請後10ヶ月目にようやく「支給決定」となりました。 ちなみに毎月160時間~200時間の残業があったのですが、労働基準監督署が認めたのは105時間程度だけ。 会社が「仕事をしてない時間も残り、わざとタイムカードを遅らせて押していた」「残業と言ってもパソコンでネットしているだけだった」などのウソを付きまくったので、その分はしっかり差し引きされていましたね。 さて冒頭に戻ります。 先に裁判開始、そしてそれから労災申請という順番は完全に悪手です。なぜご担当弁護士がそんな勇み足を取ったのかが不明です。 普通は労災申請→認定→休業(療養)→療養が終わり→それから裁判です。 それが一番「損害が大きいので請求出来る金額が跳ね上がる」からです。 私はその行程で裁判し、結果的に2300万円と400万円の2回、会社から和解金を支払わせています。 その間労災からの受給も合計で2500万以上。よってこの5年で5000万以上を休業しながら得ています。 先に裁判すると「今後休業が続くかも知れない」という不確定要素は請求出来ませんし裁判所も認めません。 もしですよ、この夏に早急に裁判決着が付いたとします。でもあなたは病気でそのあとも3年休業したとします。その3年分は再度裁判で求める事はできません。なのでその分の損害は全部「後の祭り」です。 もし弁護士が安全配慮義務違反では無く不法行為で請求しているなら、たしかに時効が短いのでその考えもわかりますが、基本的にパワハラや長時間労働で不法行為はあまり認められません。 なのでそれより「実害確定後」に請求する方が、依頼人の大きな利益になります。 そのあたりあまり考えていない弁護士なのかな、と思います。 労働問題専門で労災裁判を何度もしている弁護士なら、依頼者の生活が困窮するので早急に裁判しないとならない、という火急の事情が無い限り、その順序は取りませんよ。

  • 監督署には捜査権はなく、調査権のみ存在する。 従って相手から出されないことについては、 ほじくり返して 調査しない。 君が会社を恨むのと、 同僚たちが会社に寄り添う思うのとは意味が違う。

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  • 労側でなく調査をうけたことのある使用者側から回答します。 労基署もしっかり調査します。一連の経緯について、雇い入れから当時の職位、同様の職務に就く労働者の比較検討しますので問題のないその人の働きぶりについても並行列記し、A4縦長10ページものの回答票にして提出しました(実際の勤務期間は半年なかったので)。 労働時間のリスト、発症するとおもわれる負荷のかかった出来事リスト、提出のあった医師の診断書、克明に報告させられました。かかりつけの医師にもききとりがいったみたいです。上司のパワハラで発症したとの訴えでしたが、ささいな注意をうけたことにすみません以後気を付けますと言えばすむ程度のことを、自分から逆上感情爆発させてましたので、自業自得でしょう。 自分がどれだけ仕事ができるか雄弁にまくしたてるわりにはできたためしがなく勤務中パソコンで上司の目をぬすんであそびほうけている、あそぶために残業しまくり、そういったパソコンアクセス記録も提出しました。遠方の支店でしたけど求めに応じて2度ほど本社から労基署に出頭して、対面調査に応じています。 客観的な記録もありのままだしましたから、なにか隠ぺい細工すれば再調査照会がいきますので、心配いらないと思いますよ。

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