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給料の未払いについて 先月から新しいバイトを始めた大学生です 働いてる先輩たちから聞いたのですが、給料が遅…

給料の未払いについて 先月から新しいバイトを始めた大学生です 働いてる先輩たちから聞いたのですが、給料が遅れているらしいのです。 8月分をもらってない人もいるそうです。。 大学3年ということもあり、また新しくバイトを探すのも大変なのですが、給料日に給料をもらう方法ってありませんか?? この際、親に「バイトで働いた証拠に給料の明細を送らないと仕送りがもらえない…」などと嘘ついたらダメですかね?(給与明細のみ渡される可能性大ですが…) もし給料を貰えなかった場合、本社に電話したら、店長に私が電話したってわかりますよね? ちなみに、他のスタッフはアルバイトのみです。 みんなバイトを掛け持ちしているから店長にキツく給料の請求をしないそうです。 しかも、給料の話をすると機嫌が悪くなるそうです(-_-#)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人を雇用する企業が、働いた人間に賃金の支払をする事は、 労働基準法で義務付けられています。 労働基準法より 賃金の支払の確保の方策として、通貨払い、直接払い、全額払い、 毎月1回以上一定期日払いおよび非常時払いの義務 職業安定法第5条の3第1項 公共職業安定所及び職業紹介事業者、 労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、 それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、 求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、 その者が従事すべき業務の内容及び賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 賃金の支給がされない場合は、使用者が営利企業のときには、 商事法定利率の年6%の割合による遅延損害金を請求できます。 また、退職労働者の賃金(退職手当を除く)の全部または一部を退職の日 (退職日以後に支払期日が到来するものはその支払期日) までに支払が無い場合は、その翌日から支払われた日までの期間について、 年14.6%の遅延損害金を請求できます。 あなたが何かしらの求人情報や、その手の機関を利用して就業した場合、 募集時の条件や説明と違う時は、労働基準監督署に相談して下さい。 会社の代表者が、監督署より指導されます。 従わない場合は、法律違反となり刑罰の対象になります。 自分の働いたお金です。店長の機嫌なんて関係ありません。 堂々と請求しましょう。それでクビにされたら、それは不当解雇です。 て言うか、稼いだお金を支払わない会社なんて、 早めにやめた方が良いと思いますよ。

    ID非表示さん

  • 辞める気持ちがあるなら労働時間をメモして未代を請求もしくは勉強のためにユニオンという組合に入り相談です。突然倒産なら貰えないよ。

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