解決済み
労働者名簿は法令上の決まりであり、提出先は労働基準監督署であって公共職業安定所(ハローワーク)ではないです。 https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/what-the-list-of-employees-is/ 職安へ提出せねばならない場合とは、社員が入社・退職して雇用保険を加入・脱退手続きする際の事務資料の一つであるためです。事務作業が済めば即日返却されます… https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/kadoma/tekiyou_kadoma1.html#kanyuu ※「職歴」は克明に書くのも略歴にとどめるのも法令上の規定はなく、勤め先側が完全保管していくうえで任意とされます。履歴書丸写しのことも往々ですが…
以前の経験ですが、会社がかりに履歴として職歴をし記載してもハローワークは添付書類として目を通すだけですから、受理印を押せばすぐに返却されたはずですから、ハローワークは記録はしません。たんに社内の内部資料に留まります。 なにが気がかりなんでしょう? ちなみにわたしの前職では労働者名簿に職歴は書いたことがなかったです。
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