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鍼灸師です。 A治療院で鍼灸の保険治療をされている患者さんが 治療院を変えて私の所にきたいと仰ってるのですが …

鍼灸師です。 A治療院で鍼灸の保険治療をされている患者さんが 治療院を変えて私の所にきたいと仰ってるのですが A治療院の人が「他の所に行くと6月まで保険適応できないですよ」 と言われたそうです。 6月とは同意書の有効期限やと思います。 有効期限中はそんな縛りはあるのですか? その期間、他の治療院では保険適用できないんですか? 再度私が同意書をお医者さんに書いていただいたら 保険適用できると思いますし 再度、同意書をいただかなくても 有効期限内ならどこの治療院でも保険適用できると思うのですが間違っていますか? 厚生局に問い合わせようと思いましたが 土日を挟んでしまうので どなたか知っている方教えて頂きたいですm(_ _)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >有効期限中はそんな縛りはあるのですか? ありません。 >再度私が同意書をお医者さんに書いていただいたら保険適用できると思いますし これは違います。あなたがではなく、患者さん自身が再度同意書を書いてもらわなければなりません。 >再度、同意書をいただかなくても有効期限内ならどこの治療院でも保険適用できると思うのですが間違っていますか? 間違ってはいませんが、A治療院の協力が必要になります。 当方で過去に類似例がありましたので手順を書いておきます。 患者さんは医療機関に事情を説明して新たに同意書(同一疾病で可)を書いてもらい(日付は新たに書いてもらった日)、あなたに渡すか、A治療院に、提出した同意書のコピー(原本は保険者に提出済みか、これからしなければならないので絶対に手放しはしません)を作ってもらい、A治療院の施術管理者に同意書原本の写しである旨の証明書を作ってもらってあなたに渡すかのどちらかです(後者はまず期待できませんが)。そうすることで直ちにあなたの施術所で療養費扱いにて施術が可能になります。

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