解決済み
正社員で仕事をしていて、副業でアルバイトをしています。 市役所には普通徴収ができると確認は取りました。 税金以外に社会保険料や厚生年金料は追加で支払わなければならないのでしょうか? 詳しい方、税理士の方や社労士の方、お願い いたします。 ちなみにアルバイトは給料所得で、所得税以外の控除はありません。 市役所の方に聞いたところ、普通徴収でくる税金は本業を除いて12万円ほどだろうということでした。 マイナスになると、副業をしている意味がなくなるので、よろしくお願いします!
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副業でアルバイトとの事。 社会保険に加入しなければならない基準(いわゆる3/4基準など)を確認して、それに抵触しないで働いているのであれば社会保険料が増えることはありません。 基準は下記参照のこと。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html 一方、市役所で確認された、との事ですが、本当にそのアルバイトの会社から来る給与支払報告書に基づく住民税をきちんと普通徴収に切り替えてくれるんでしょうか? 今までにも個人事業分にかかわる住民税を(確定申告時にこの分は普通徴収にしろ、と丸を付ける欄まであるにもかかわらず)本業の会社に合算請求されたことで副業がばれたケースとか実際ありましたからねぇ。 役所のやることなんか、信頼しにくい部分大いにあり、と私は感じますが・・・。
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