公務員に「先生」という呼称は使いません
「誰のために仕事をするのか」の違いと、「個人と機関」の違いだと思うよ。 弁護士は、弁護を依頼した人のために仕事をする「個人」であり、依頼した人にとっては「先生」なんだろうね。 一方、裁判官や検察官は、被害者のために仕事をしているのではなく、ご質問中にもあったように「国家の統治権に基づく司法作用」の一環として、「機関」としての仕事をしている。 「機関」なので「先生」と呼ばれることもない。
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