失業給付は原則として、積極的に就職する意思があって就職に必要な能力もあり、本人が努力しても就職出来ない「失業状態」の方に対して支給される手当です。 病気や怪我の治療が必要、妊娠などにより直ぐに就職をすることが出来ない方は上記の基本的な要件を満たしていないので、その時点での基本手当の受給資格はありません。 これを隠して受給する事を不正受給と言います。不正受給が発覚した場合、受給額の返金のみならず受給額の倍額相当の支払いが命じられます。いわゆる返金と併せて受給額の3倍の金額を払う事になりますよ。 今は直ぐの就職が出来なくても治療が終われば就職出来るのであれば、そもそも虚偽の申告などする必要はなく、きちんとした手続きをすればよいだけの事です。 【傷病手当】 傷病手当とは、受給資格者が離職後、ハローワークで求職申込みをした後に15日以上引き続いて病気や怪我により就職ができないが為に、基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図る目的で支給されるものです。 (14日以内の病気や怪我の場合は基本手当が支給されます。) 傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。 【受給期間の延長】 失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間です。この1年の間に申請から受給満了を向かえなければならないものです。 病気や怪我などにより30日以上引き続いて働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。延長可能期間は最長で3年です。 但し、この受給期間延長をする為には離職後なるべく早く申告をして申請する必要があります。この手続きをしないまま離職日の翌日から1年経過してしまうと、いくら病気や怪我などの理由であっても受給期間は当初の1年のままとなり受給出来なくなります。
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