教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

病気が原因で退職になりました。

病気が原因で退職になりました。数日後には入院となります。 そのことをハローワークに申告したら「入院期間中は当然働けないので失業保険の手続きや給付は受けられない」と言われました。 もし、「やはり入院はしなくて済みました」と言えば例え入院中でも給付できたのでしょうか? もしそうなら正直に申告したのが馬鹿みたいです。 あるいは虚偽の申告をしてもバレてしまい給付中断になるのでしょうか? ご教示ください。 宜しくお願い致します。

続きを読む

75閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業給付は原則として、積極的に就職する意思があって就職に必要な能力もあり、本人が努力しても就職出来ない「失業状態」の方に対して支給される手当です。 病気や怪我の治療が必要、妊娠などにより直ぐに就職をすることが出来ない方は上記の基本的な要件を満たしていないので、その時点での基本手当の受給資格はありません。 これを隠して受給する事を不正受給と言います。不正受給が発覚した場合、受給額の返金のみならず受給額の倍額相当の支払いが命じられます。いわゆる返金と併せて受給額の3倍の金額を払う事になりますよ。 今は直ぐの就職が出来なくても治療が終われば就職出来るのであれば、そもそも虚偽の申告などする必要はなく、きちんとした手続きをすればよいだけの事です。 【傷病手当】 傷病手当とは、受給資格者が離職後、ハローワークで求職申込みをした後に15日以上引き続いて病気や怪我により就職ができないが為に、基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図る目的で支給されるものです。 (14日以内の病気や怪我の場合は基本手当が支給されます。) 傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。 【受給期間の延長】 失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間です。この1年の間に申請から受給満了を向かえなければならないものです。 病気や怪我などにより30日以上引き続いて働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。延長可能期間は最長で3年です。 但し、この受給期間延長をする為には離職後なるべく早く申告をして申請する必要があります。この手続きをしないまま離職日の翌日から1年経過してしまうと、いくら病気や怪我などの理由であっても受給期間は当初の1年のままとなり受給出来なくなります。

    1人が参考になると回答しました

  • 入院するのであれば、失業給付の延長手続きをしていた方が良いかと。 入院中は給付出来ませんが、延長届けを出さなかった場合は、その期間も有効期間の中に含まれてしまいます。 離職票の有効期間は、発行から1年間です。それまでに【貰い終わる】必要があります。期間を過ぎてしまった分は、貰えないのでね。 もし、虚偽申告で入院しなかった場合、、、 最初の1ヶ月ぐらいの間に、ハロワの説明会への指定日の参加は必須になりますよ。 参加出来なかった場合は、受給出来ません。 まず、ここがクリア出来ないんじゃないかと。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • >そのことをハローワークに申告したら「入院期間中は当然働けないので失業保険の手続きや給付は受けられない」と言われました。 失業給付金の給付申請は、”今すぐに働ける”人が対象です。 ですから、申請は、入院治療が終わってのち、働くことができる環境になってからのほうが良いです。

    続きを読む
  • 失業保険は申請しただけではもらえません。毎月給付日までに就職活動をした実績をハローワークで報告して印鑑を貰う必要があります。入院中だと無理ですよね?

    1人が参考になると回答しました

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる