解決済み
労災について質問致します。 まったく知識が無いのでご教授いただければ幸いです。 足を骨折し休業した分の休業給付支給請求書を 病院の先生に記入していただき 9月末に会社に提出しました。 そして会社から労働監督基準省に送付、 約2~3週間で振り込まれると聞いたのですが 今日までに入金はありません。 一週間程前に会社に電話してきいたところ 一回目の請求を10月20日頃に労働監督基準省に 提出したという返答が来たのですが これは会社がその日まで労働監督基準省に 提出を怠っていた等といったことはないですか? 知識がまったく無いので請求から振り込みまでの 流れがまったく分からず困っております。 労働監督基準省にも電話して聞いたのですが まだ請求書が届いていないと言われました。 提出した休業給付支給請求書の他に 提出しないといけないものがあるのでしょうか、 また行き違いで届いていた場合、 そこから振り込みまでにまた長い日数を要するのでしょうか? 9月末に提出し、それから二~三週間と聞いていたので あまり長引くと非常に困る事態です。 ちなみに今日会社から二回目の請求書というのを もらいました。16号の6という用紙です。 聞きたいことが多く、上手く文章を書けず 申し訳ございません。分かる範囲で結構なので 知恵をお貸しくださいm(__)m
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様式16号の6は通勤労災の場合に労災認定を受ける最初の書類で、休業補償の請求とは違いますよ 休業補償の請求は様式8号で行います、会社は書類をでしていませんでしたね、労災請求は本来被災者本人がするものですから、ご自分で労働基準監督署に出向いて申請手続き等を聞いて申請すればいいですよ、 ※「本来、労災申請の請求人は被災者本人にあります。労災保険施行規則では「保険給付を受けるべきものが、事故のためみずから保険給付の申請その他の手続を行うことが困難である場合、事業主はその手続を行うことができるように助力しなければならない。」とし、また「事業主は、保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明しなければならない」(同23条)と定めているように、本人が申請するのを助けなければなりません。したがって、事業主(総務部または人事部)に施行規則を守るよう申し出てください。それでも、助力してくれない時は、所轄の労働基準監督署の労災保険課に被災者本人や家族が代行して、直接、申請するようにしてください。労災保険課で請求用紙に必要事項を記入して提出すると、担当事務官が事業主に出頭を命じて指導にあたります。さらに、事業主は、労働災害で被災労働者が4日以上休業した時は、労働者死傷病報告義務として、遅滞なく、所轄労働基準監督所長に報告書を提出しなければなりません (労働安全衛生規則第97条・労働者私傷病報告)。もし、報告を怠ったときは罰則として50万円以下の罰金が課せられます(同100条の3)。そのことも会社の担当者に確かめることが大切です。」
なるほど:2
あなたが16号-6用紙に事業主証明欄以外の必要事項を記入したうえで会社に提出したのであれば、会社は事業主証明欄を記入するだけですから、労働基準監督署への提出に20日以上の日数を要するのはおかしい話です。 あなたがおっしゃっているとおり、提出を怠っていたとしか思われません。 事故内容が明らかに労災であり、書類記載事項と添付書類に不備がなければ、ご質問の文面どおり2、3週間で休業給付が口座に振込まれます。 休業給付請求の際には、第1回の提出の際のみ、16号-6用紙のほか事故日直前の賃金締切日からさかのぼって3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿(タイムカード等で代用可)の添付が必要です。(2回目以降は添付不要です) 労災申請の権利は、あくまでも労働者側にありますから、会社が提出を怠っているのであれば、必要書類を会社で用意してもらって、あなたが直接労働基準監督署に提出することも可能です。 ※なお、あとで回答されている方が「様式16号の6は通勤労災の場合に労災認定を受ける最初の書類」とおっしゃっていますが、あなたが遭われた労災が通勤上のものであれば、休業請求の書類は16号の6で間違いありません。 業務上(仕事上)の労災であれば8号用紙です。
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