教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

おしえてください。 会社から転勤命令が出た時に、それを断ると解雇されるのでしょうか?またはその時点で自己都合退職という…

おしえてください。 会社から転勤命令が出た時に、それを断ると解雇されるのでしょうか?またはその時点で自己都合退職ということになるのでしょうか? それとも転勤を断った以降もそれまでと同じように働くことは可能ですか? お詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。

補足

皆さんありがとうございました!就業規則は社員は正当な理由がなければ異動を拒むことはできないとあり、譴責の項目に会社の諸規程に違反したときとありました。解雇事由とまではなっておらず解釈の幅をもたせたような表現ですが、会社の目的はリストラと思われるので断れば辞めざるを得ないと思います。でも親に持病があり兄弟のいない私は転勤はできません。ぎりぎりまで粘ってあとは新しい仕事を探すしかないですね…。

続きを読む

1,594閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「転勤命令」の趣旨が必ずしも明確ではありませんが、すでに決定ずみの確定的な業務命令であるならば、業務命令違反として懲戒解雇、あるいは解雇に先だって退職勧奨を受けるということはありえます。また、拒否=辞職の意思表示(自己都合退職の申し入れ)ではありません。 一方、「転勤命令」が、業務命令よりも緩やかな「配転の打診」といったものならば、それを断ったからといって懲戒解雇事由には該当しません。しかし、断ることができないような「事実上の」プレッシャーはあるかもしれず、また、断った場合には査定が低くなる等、事実上の不利益を受けることも考えられます。 なお、勤務地や職種等が労働契約で特定していない場合には、使用者は業務命令で変更することができる一方(前記の「業務命令」のケース)、これらが特定している場合には、労働者の同意なく変更することはできませんが、労働者が同意すれば変更は可能です(前記の「打診」のケース)。また、業務命令をなしうるケースであっても、当該命令が「濫用で無効」となることは考えられます。しかし、これはあくまで事後的に適用される法的判断の枠組みです。法的に不当・違法であると事後的に評価されるような命令であっても、そのような命令を使用者が出さないというということを意味しません。労働者がその命令の適否を事後的に争うことによって、はじめて当該命令の適否の判断がなされます。 したがって、断った場合にどうなるかは「やってみないとわからない」ことです。会社が「はい、そうですか」で引き下がればそれでよし、そうでないならば「解雇」など次の手を打ってくることは考えられます。会社としては次の手を打つことができる以上、たとえ不当・違法な転勤命令であったとしても、断ることに一定のリスクを伴うものであり、それは今までと「同じように働く」ことができるとは限らないことを意味しています。 【補足を受けて】 育児介護休業法26条は、育児介護をする労働者の配転について、事業主に配慮することを要請しています。同条によって配転が当然に無効となるものではありませんが、会社側との話し合いの材料にはなるかもしれませんので、ご参考までにお伝えする次第です。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、会社の就業規則を確認してください。 おおよその会社では、就業規則で「転勤を伴う異動がある」旨の規定があるはずです。 そうなると、会社と雇用契約を結んだ際に「転勤がない」というような特約でもしない限り、原則として転勤命令を拒否することはできません。 あとは人事権の濫用の有無の問題となります。あなたを転勤させることに一定の合理的理由があれば会社の人事権行使としては適当ということになります。逆に上司の私情やイジメなどが理由なのであれば、人事権の濫用として転勤命令が無効となる可能性があります。 仮に転勤を拒否した場合ですが、それをもって解雇等の懲戒処分を行うのは不当だと思われます。もちろん退職もする必要などありません。ただ、給与の査定に響くぐらいは覚悟せざるを得ないでしょう。

    続きを読む
  • 勤務地限定で採用されたなら、転勤しなくてもよいと思います。職種限定で採用され、転勤先で職種が変わることがあればこれも拒否できます。ただし、就業規則に転勤を命ずるの定めがあれば同意がなくても会社は転勤を命じる権限が会社にあります。もっともそれは無制約に行使するものではないので、業務上の必要性があるか、命令が退職に追い込もうとした不当な目的をもってなされたものではないか、介護や育児に相当困るといった特段の事情がないかを見、もしなければ転勤命令は権利の濫用ではない、有効と判断されます。過去の裁判例は転勤先の移動が余人をもっては替えがたいといった高度の必要性も必要ではないとしています。多分、会社の就業規則にも、解雇の事由として配転拒否があげられていると思いますが、規則を破れば解雇です。

    続きを読む
  • どちらも断るようにする。 配転命令(転勤)も断り、退職も断る。という風です。 尚、退職願をあなたが出した時点で「自己都合退職」になるので、絶対に納得出来なければ出してはいけませんからね! 今、自分も同じ悩みで会社と揉めてますので、お互い頑張りましょう!!

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる