解決済み
みなし残業30時間の会社に勤めています。 そして、ある月の休日を除いた日数が20日間とします。 1日の欠勤(有給ではない)をして19日間の出勤をし、実残業時間が20時間とします。 この場合に実残業時間を欠勤日に充てることによって、 20日間の定時帰りで出勤した給料と同じ金額の給料を受け取ることはできませんでしょうか?
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無理ですね。 みなし残業はショートしてもオーバーしても一律支払われるのが普通です。 欠勤したらその分はマイナスになりますが、30時間のみなし残業は全額貰えます。 20時間しか残業してないのに30時間分の残業代が出るんです。 残業を欠勤に置き換えることはありません。
みなし残業を採用してるのは、日給月給だからでしょうから、欠勤した場合は、にこにこされながらマイナスされます。 相殺しますなんて事は500%あり得ません。 みなし残業30時間は、30時間でなくても30時間分を支払う約束です。 30時間をオーバーしたら別途支払うルールです。
1日8時間、1週40時間を超える部分は時間外(残業)として扱わねばなりません。
出来ません。
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