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再就職手当についてです。 会社に雇用されている状態で起業する為に、会社に内緒で起業準備を進めていました。 準備とは具…

再就職手当についてです。 会社に雇用されている状態で起業する為に、会社に内緒で起業準備を進めていました。 準備とは具体的には、店舗の賃貸契約の締結と開業の際に必要になる免許の申請などです。開業届はまだ提出していません。 準備していることが会社にバレて、クビにされました。 この場合は再就職手当は貰えますか?調べたところ、失業手当は店舗の賃貸契約の締結をしているので受給資格が無いと知りました。生活費のあてにしたいので、再就職手当が受給できれば助かります。

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171閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    下記の説明例では「開業届を出してしまうとアウト」と書いていますが、同時に「開業の準備を始めた時点でアウト」と、ハローワークの見解も併せて書かれています。 https://orangeolive.jp/myblog/benefit-1287.html 質問者さんの場合は店舗や免許申請など、既にかなりの準備がなされている状況なので、雇用保険制度が定義する「失業の状態」(=就職したい意思があり、求職活動を行っているものの就職先が決まっていない)には当てはまらないことで、再就職手当を受け取れる受給資格が得られないのです。 もっとも、「得られない=申請しても受理されない」のではなく、何食わぬ顔で「失業しました」と申請すれば受給資格は得られる可能性がありますが、雇用保険制度はこういう虚偽の方法で実際に失業給付を得たら「不正受給にする」としています。 「生活費のあてにしたい」お気持ちは分かりますが、無理やり虚偽の申請で受給資格を得にかかる方法はきわめてリスク高いので(=発覚したら3倍返しのペナルティ)、回答者としては制することになりますからご了承を…

  • 雇用保険の手続きをして、待機期間が過ぎているなら、受け取れる可能性があると思います。 この辺のサイトを確認してみてはいかがでしょうか? https://queseraselife.com/reemployment-pay/

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  • 再就職手当は早期に再就職や起業をした際に基本手当を前倒し支給されるものです。 基本手当の受給資格がないなら再就職手当は支給されないです。

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