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外国人技能実習生の残業の計算の仕方がイマイチわかりません。 労基署には36協定と特別条項80時間で申請済みです。 法…

外国人技能実習生の残業の計算の仕方がイマイチわかりません。 労基署には36協定と特別条項80時間で申請済みです。 法律の範囲内で目一杯残業させてあげたいのですが、わかりやすく誰か教えて下さい。

323閲覧

シコ太郎さん

回答(1件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    臨時の繁忙時に月あたり80時間まで最高6カ月時間外をすることができるという趣旨です。 また、協定書がどのようになっているのかで回答がかわりますね。 基本原則は、月45時間までかつ年間360時間まで時間外労働が可能です。

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