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退職の就業規則について

退職の就業規則について今働いてる会社の、退職の就業規則が 退職6ヶ月前に申請ってなってるのですが、これって法的にどうなのでしょうか? もちろん就業規則に従うのが無難だとは思いますが、あまりにも長すぎるのは法的に無効化されるという話も聞きました 実際のところはどうなのでしょうか?

補足

損害賠償請求や懲戒解雇についても教えてください

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    627条で免責されますので、就業規則で1ヶ月前と規定があっても損害賠償請求はできません。 もちろん、6ヶ月なんてのは社会通念上無効とされるでしょうから、考慮する必要もありません。 損害賠償請求訴訟は会社が起こすのです。6ヶ月の就業規則をたてに起こすかどうか、訴訟を始める事はできますけどね。弁護士にカネ払わなきゃならんし、627条を根拠に負けるに決まってるし、通常はありません。 ただし、、、 遠洋漁業などで6ヶ月間海に出っぱなし、みたいな場合は有効でしょう。 そういう場合は、627条が適用されない期間雇用などにするとは思いますけど。

  • ブラック企業なら即ざに労働基準監督署へ行きましょう ブラック企業ならすぐにやめることができます ブラック企業の特徴は 悪口が多い(言葉の暴力、悪口、脅迫、侮辱は暴力団の商売道具、言葉の暴力を使って用心棒代) 労働基準法を守らない(暴力団は違法行為で脅して用心棒代手に入れる) お前の話は聞かんけど俺の話はちゃんと聞け(ヤミ金の取り立てと同じく 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 (公民権行使の保障) 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条★第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 ★第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 ----------- https://blogs.yahoo.co.jp/googletojp/MYBLOG/yblog.html?m=l&sk=0&sv=%CF%AB%C6%AF%B4%F0%BD%E0%CB%A1 労働基準法41条を勉強しないから過労死労災事故を... 労働基準法41条を読みましょう 労働基準法39全文 労働基準法392018/7/14(土) 午前 7:07 労働基準法罰則2018/7/13(金) 午後 0:24 (C)Yahoo Japan ----------- http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049 ----------

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  • 合法だ。 その規約に基づいて、労働契約が成立している(契約自由の原則)。

  • 法的に無効となるのではなく、裁判で無効とされるだけです。労基法に退職規定の定めはありません。 会社が退職規定を設けることは問題がありませんが、六か月前に申し出る事は少々長すぎます(職業選択の自由を阻害する。強制労働となる。)から、裁判となれば認められないと思われます。 この規定を無視して、一か月前に申し出て退職をした場合は損害賠償請求の対象となります。ただ、労働者が拒否すれば、会社は裁判で請求する事となりますから、退職規定が違法とされる可能性が高いと思います。特殊な職種や特別な業務に従事していない場合は、一か月が妥当です。判例も、退職規定の期間1ヶ月が妥当かどうかの判断は正当であると判断されています。 よく、法律では2週間前(民法627条)となっていると回答されている方がいらっしゃいますが、それは退職規定が無い場合であって、会社が就業規則等で合理的な退職規定を定めてあれば、その定めに従いなされることです。

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