「就業規則等から、直属の上司又は、総務担当課経由で無ければ、受付しない会社もあるので、もし郵送で退職願を出すと、「後任者を、手配するのに、掛かった諸費用を請求する、民事での法的手段として、地裁での損害賠償請求訴訟として、顧問弁護士経由で、取られ易い」等、トラブルとして、拗れる恐れあるので、勤務先の就業規則は、確認するべき」と、思われます。 (健康保険証の返納手続きして、喪失証明書の交付を受けるなり、雇用保険を払ってるなら、その旨の証明書を交付を受ける等、退職するなら、諸手続きが必要なので。)
常識が無い。
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