解決済み
病院看護師の労働組合について教えてください。 看護部長は経営者側ですが、各病棟の看護師長は組合員になれるのでしょうか? 組合員と非組合員との線引きは、何をもとに決めるのでしょうか?宜しくお願いします。
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医療法人(H‘P,介護施設)の統括事務長をしてました モチロンNO2ですから経営側です 看護部長は書かれたように管理監督者ですから、非組合員です 病棟師長、外来師長、も非組合員でしょうね これはその施設にもよりますが(小規模病院=50床程度)ですと名ばかり師長であって人事権がありませんが、大手病院などは《シフトの作成と指示》《賞与、昇給なども判断できる》等、経営側の仕事もしてます、だから人事権は決定権はその担当範囲内ではあります(ま~昇格などは無理ですが、配置などですね) ですから、非組合員的な要素が多いですね ですから、これは病院さん毎に違ってきますが、組合があるような大手ですと、非組合員でしょうね
看護師長は組合員になれるのでしょうか 看護師長は、各病棟を取り仕切る 役職です。 内科や外科、小児科など各病棟の管理をし、看護師長同士で報告会をして看護部長に必要な情報や意見の交換などを行ないます。また、各病棟における業務での問題や看護を提供する上での問題について、病棟を運営していく役割を担っています。 何をもとに決めるのでしょうか。 労働組合を設立、運営する主たる目的は、使用者側の不当な扱いから労働者を守ることです。 労働基準法の第41条第2項による管理監督者、すなわち人事や労務管理について社内で相応の権限と責任を持つものを組合員とはしないという規則を持つ労働組合が多いです。 だから、看護師長が組合員になれるか否かは、各病院によるということではないでしょうか。 ただ、看護部長に必要な情報や意見の交換などを行ないます。という看護師長の仕事の立場上組合員は難しいとも考えられますが。 ご意見がお考えと異なっているかもしれませんが、お許し下さい。 あくまでも法律のみでお答えしてますので。
簡単なことを言えば、労働組合というのは労働者の組織のことを言います、だから経営側の人間には資格はない、また労働者であれば部長だろうが資格は有します。
厳密な線引きはありません。通常は労基法で言う管理監督者になると労組には入れませんが、以前の労組では、専務取締役を組合員にして裁判までやって勝った事もあります。 管理職組合などもありますし、その状況に応じて労働者性を判断する事になります。
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