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12月末に退職します。来年からの年金や税金について。 12月末日をもって、会社都合で退職する事になりました。来年1…

12月末に退職します。来年からの年金や税金について。 12月末日をもって、会社都合で退職する事になりました。来年1月にハローワークへ行って求職活動を始めようかと思いますが、年間収入が103万以内で、と考えております。 その為、ひとまず失業手当を受給し、5月ごろからパートタイムで働けたらな、と考えておりますが、いくつか疑問があります。 まず一つは、失業手当は非課税ということ。 給与所得にカウントされない為、1月に入る給与(12月分)プラスこれからパートタイムで稼ぐお金で計算して、扶養控除が受けられるということですよね? そして二つ目は、非課税だけれども国保年金にはカウントされる、ということ。 失業保険の自動計算を大まかに出したところ、1日あたり4000円程度になりました。 会社都合での退職のため、順調に手順が進めば2月ごろに初めて失業手当が出るかと思います。 しかし1月には12月分の給与(総額17万弱)が振り込まれます。 90日間の失業手当受給後にパートタイムとして働こうと考えているのですが、健康保険等は、いつまで・どれくらいの収入で、自己負担となるのでしょうか。 私事未熟なため、詳しい方、回答お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    国保と健保では扱いが違ってくる。 国保税は前年の年収から算出されるので、2019年の失業給付が関係するのは2020年になってからの話。会社都合の場合は申請により減額にもなる。また、失業給付は課税対象ではないので、国保税にも反映されない。 社会保険の配偶者がいて、その扶養に入りたいなら失業給付も収入として計算され月108333円を超えるなら入れない。 賃金もあるので、失業給付中は国保・国民年金に入り、切れて108333円以下のパートになるなら、そこから配偶者の扶養に入れる。 税金の配偶者控除はまた別計算。

  • 失業給付は税の扶養には入りませんが、社会保険の扶養には加味されます。 健康保険などの扶養に入れるのは、月の収入が108,333円までに抑えられてからだと思います。 違うとは思いますが、失業給付を貰い終えてから仕事を初めて103万稼ぐなら入れない可能性もあります。

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