そうですね、マイナンバー提出と引き換えに源泉徴収票を出すというのは横暴ですね。 そもそも源泉徴収票は本人から要求がなくとも渡すべきものです。 中途退職者については、退職日以後一ヶ月以内に発行することが、会社には義務づけられています。 (所得税法 第二百二十六条) 意図的に交付をせず、また依頼され、正当な理由もなく交付を拒んだ場合 【第二百四十二条 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。】 という罰則があります。 マイナンバーの提出の可否が正当な理由にはあたりませんので、法の判断をあおげば、あなたが勝ちます。
なるほど:1
必要あっての提出要求なので、拒否が有れば 発行できない事もあります。出せばいいじゃないですか。 まったく横暴とは思いません。むしろ拒否する方が無謀です。
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