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休日出勤の手当について質問です。

休日出勤の手当について質問です。労働時間: 月曜日~金曜日 (1日7.5h勤務) 休日:土・日・祝日 給与:固定給で18万 このような勤務・給与形態で、日曜日に1度、休日出勤をした場合は 何に35%を割増にし、休日出勤手当の金額がでるのでしょうか?? ネットで色々調べてはみたのですが・・時給に割増となっていたのですが 固定給の場合は毎月の出勤日数にも変動がありまして(固定給は変わらない)、 どのように計算すればよいのかわからないので、このような事にお詳しいかた、ご回答を お待ちしております。宜しくお願いします。

補足

因みに、休日出勤した日の労働時間が4時間で法定労働時間内であった場合は 割増率は発生せず、単純に基本給÷月の労働日数÷所定労働時間の7.5h=(時給) ×4時間で良いのでしょうか・・?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休日に出勤した場合に 代休と振替の扱いの違いで 休日手当が出るかでないか 変わってくると思いますが 出るとして.. 月給制の場合 1日辺りの 手当として 一律で決まってる事の方が多いと思いますが 割り増しで計算する場合の 一般的な方法としては 月給制...1ヶ月の基本給与、月における所定労働時間数で割った物に 割増率 となります。 日払いは...日給÷(勤務時間 or 1週間の平均勤務時間)に割増率 週払いは... 週給÷1週間の所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)に 割り増率 基本になる賃金の手当ですが 基本給にくわえ 資格手当なども含んだ賃金になりますが 通勤手当 家族手当・ 住宅手当などの福利厚生の手当 臨時に支払われた賃金 ボーナス などは 含まれません ちなみ 時間外手当や深夜割り増しの計算方法も 同じです。 {補足分の回答} 週の法定労働時間内であっても 休日割り増し35%は 貰えると思います。

  • 法律上の「平均賃金」は3ヶ月間の賃金総額を3ヶ月間の暦日数で割った金額になりますので、割増賃金の基礎になる賃金は平均賃金ではありません。 給与形態により異なります。 時間給の場合:その1時間当たりの金額 日給の場合:日給を1日の所定労働時間数で割った金額、日によって所定労働時間数が異なるときは1週間における1日平均所定労働時間数 週給の場合:週給を週の所定労働時間数で割った金額、週によって所定労働時間数が異なるときは4週間における1週平均所定労働時間数 月給の場合:月給を月の所定労働時間数で割った金額、月によって所定労働時間数が異なるときは1年間の1月平均所定労働時間数 となります。 また、割増賃金の基礎に含めない賃金は限定列挙されていて以下の賃金以外は全て含めることになります。 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ただし、名目ではなく実態により判断します。

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  • 時間外割増手当や休日出勤手当等の算定には、「平均賃金」を使用します。 平均賃金とは、月給制の場合は、「年間所定労働時間」により時間当たり給与(時給ですね)をするものですが、基本給以外の手当も計算に含みます。ただし住宅手当や家族手当、通勤手当、別居手当など、労働対価に該しない手当や臨時の手当等は含まれません。

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