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会社員の副業について質問をお願いします

会社員の副業について質問をお願いします就業規則の中に副業を禁止するような記載があります 就業規則は就業時間内に対してのものなので時間外であれば副業についても良いという話も聞いたことがあります どちらが正しいのでしょうか? また家賃収入や権利収入などがある場合ですが副業禁止にあたるのでしょうか? ご回答をお待ちしておりますのでよろしくお願い致します

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    憲法で職業の自由が明記されているので、時間外のことに会社が口出すことは原則できません。基本的には労働者有利ではあります。 しかし会社は有能な弁護士を雇っていた場合はそれを理由に懲戒解雇され、訴えても敗訴する可能性があります。 1、会社に支障が出る可能性がある場合 2、競合他社との兼業 3、情報漏えいの可能性がある場合 4、会社の信頼、資産や情報、時間を使ってしまう場合 5、会社の信頼を損ねる可能性がある場合 6、公務員の場合 などの場合、憲法の保障があっても解雇に適当な理由という判例も出ています。 このうち5を無理やり湾曲すると会社の規則を再三の注意にも関わらず破ったため、雇用契約を平然と無視するため社会的信頼を喪失したなどの理由で解雇適当という判例もあります。 その仕事が会社にまず悪影響がある場合はもちろん(自身が寝坊する、会社への忠誠心が落ちるなどもそう)そもそも就業規則を破る時点で注意勧告、減給、懲戒解雇まで持って行く会社もあるということです。 ちなみに公務員でも副業が可とされているものに「家賃収入(限度額あり)」もあります。権利収入の一部は公務員でも許可されています。しかしこれを是としない会社であれば、裁判ではたぶん負けることはあまりないと思われますが、無いとも言い切れません。 なお副業して収入が上がると、税金が上がるため会社の経理にバレます。ただし会社を自分で立てて申告を弄って”節税”すればあまり稼ぎが大きくなければばれません。

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