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私の友人が数年前に経験した話なのですが、もし法律的に問題があるとしたらどちらに問題がありますか。

私の友人が数年前に経験した話なのですが、もし法律的に問題があるとしたらどちらに問題がありますか。以下は説明のために物語風に書いています。登場人物などはすべて仮のものとします。 清水弘明は私立澤部大学付属中学高校で数学科の非常勤講師として勤務していた。 4月に交わした契約書には「自己都合で退職をする場合は2月末日までに申し出ること」と記載があった。 澤部大学附属中学高校ではこの年度に週18時間の授業を担当していたが、翌年度に専任教員を1名(澤部大学附属高校OBのコネ採用)する関係(定年退職1名がいることの穴埋め採用。定年退職者は副校長職にあった)することが影響し、次年度の持ちコマ数が12前後になることを11月の段階で告げられていたとする。 その関係で弘明は収入面での不安があり、兼任先を探していた。 そんなとき、2月7日になって、通常ではこの時期に出ることは極めて少ないとされる専任教員の採用(私立大川原女子学院中学高校)の公募が出て、それに応募した。その日程は 書類締め切り 2月14日必着 第1次選考(書類選考通過者に実施) 2月17日 筆記 第2次選考 2月22日 模擬授業と教科面接 であり、弘明は第2次選考も通過し、最終選考に残ったとする。最終選考の日程は2月28日であり、校長・理事長・管理職面接であるとし、これに合格した場合、3月3日に郵送で結果が届くことになると言われていた。 弘明は最終選考で落とされた場合を考慮し、澤部大学附属中学高校での勤務ができるようにしていた。即ち、自己都合退職の申し出をしなかったとする。 そして、3月3日に書面で弘明のもとに専任としての内定通知が届いた。 よって、弘明は3月4日に澤部大学附属高校に「専任として他校での内定が出たので、4月からの非常勤の仕事を辞退し、退職したい」と申し出たが、澤部大学附属高校側は契約書に記載していることに違反しているとして、頑なに退職を拒否した。 しかし、最終的には大川原女子学院の教員の中に、澤部大学附属高校OBの管理職がいて、澤部大学附属高校校長側を説得し、退職できたのだが、この場合、 専任教員としての仕事の内定が出たので、自己都合退職申し出期間を過ぎて退職を申し出た弘明 自己都合退職期間を過ぎて退職を申し出て、専任教員の内定を取り消そう?とした澤部大学附属高校管理職 のどちらの行動に法律的・倫理的に問題がありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的に見れば、非常勤講師には契約違反が認められますから、その違反行為による損害賠償を請求されても文句は言えないでしょうね。ただ、「契約があるから」という理由で退職を認めないということはできません。奴隷契約ではありませんからね。 単純に、学校側に損害が発生してその数額が確定し、非常勤講師の退職との因果関係があれば、損害賠償請求が認められるというだけの話です。 倫理的に見れば、「約束は守りましょう。」ですかね。 しかし、ビジネスですから、損害賠償の額と、今後講師としての収入を比較し、今後の収入をとると言う選択に非難を加えるのは難しいと思いますけどね。

  • 法律的には弘明氏側にまずは問題があります。 1ヶ月前に申し出るという契約に合意の上に就職しているのにも関わらず、合意を破っているからです。 ちなみに退職に関しては、澤部大学附属高校の対応に不備があったとは判断出来ません。 これは退職について『退職したい」と申し出た』という事に弘明氏側の問題がある為です。 退職を申し出た場合、労働契約の解除を申し込んだ。という事になります。 申し込んでいるだけなので、相手側の同意があった場合にその申し出は成立します。 これとは別に、退職を届け出た場合、一方的に契約の破棄を宣言する物で、相手の同意が無くても成立します。 両者の違いは前者が「退職願」というような書き方に対して、後者が「退職届」というよういな表現になりますが、契約を更新しない場合にはこのような書類は書かずに契約終了となるでしょう。 労働契約の破棄を宣言するのであれば、強制的に契約解除を届け出れば拒否をする事は出来ないので退職は成立しますが、そうではなく相手の同意が必要な方法で手続きを行っている以上、拒否されても仕方がありません。 ちなみに労働契約の破棄の場合、2週間以内に退職した場合にはそれにより発生した損害賠償責任を弘明氏側が負います。 ただ3月上旬なので、別に損害賠償責任は発生しません。 このため手続き時に3月上旬の手続き時に、3月末で必ず辞めるという辞職届などを書いて提出しておけば感情論以外の部分はそれで解決していましたが、そこで伺いを立ててしまったので面倒な事になった訳です。 よくインターネットなどで検索をすると、2週間以上の期間があるのに引き留める事は違法というような記載があるんですが、これは辞職(退職届)を行った場合の話であって、退職を願い出たり申し出た場合には異なります。 ちなみに倫理的には当然ですが、1ヶ月という定めがあるのにそれ未満で言っている弘明氏側に問題があります。 逆に澤部大学附属高校側は法律違反は認められませんが、倫理的にはそこまで退職を申し出る相手が居たら、2週間の範囲を超えているので認めてあげても良いのではないかと思ったりもしますが、倫理的というよりもこれは感情論の話になって来ますかね。 とりあえずはそんな感じです。 少なくても弘明氏側の認識の誤りが話をややこしくしているため、弘明氏側に一定の原因がある問題だとは思いますよ。

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