解決済み
コンビニを経営してます。ある独身の30代女性パートが、LINEで年内いっぱいで辞めますと、急に連絡してきました。次の勤務先から、年内で辞めて、1月4日から勤務して欲しいとのことで、繁忙期になるし、勤務シフトも既に通達済みで、最終1月3日まで人がいないから、勤務して欲しいと説明し、退職願いを直接、本人に了解したと伝え、1月3日までの勤務に了承していました。それが、12月10日、勤務終了後、同じくLINEで明日から、有給休暇を取得しますから、勤務はできないと一方的に通知してきました。労基に確認したら、21日有休が使用できるとの様子。取得に関する事前相談、申請もなく、このまま、有給休暇をみとめて、支払わないといけないか教えてください。退職の連絡も一方的な通知で、LINE、今回も一方的なLINE通知です。法的な問題点、周りへのシフトの影響など迷惑など一切関知しない言い分に、訳がわかりません。経営者側にたったアドバイス宜しくお願いいたします。ちなみに、有給休暇の取得は認める気もありませんし、離職証明書も出す予定もないありません。兎に角、何の理由も説明ないまま一方的なLINEでの通知です。35歳の独身女性で、正社員経験は無かった人。
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コンビニ経営をしています その従業員の主張はすべてただしいです 労働者の権利ですから 社会は雇用する側よりも雇用される側に有利にできています それに対しあなたはそれを恨み感情的になっているだけです 離職票を出さないとか有給休暇を与えないとかすれば労基署へ駆け込まれてさらに支出が増えるでしょうね 普段から従業員を見下しているのが言葉の端々に感じられます 経営者なのだから労務管理を勉強し従業員の権利を守り雇用する側の義務を果たさなければなりません それを怠ったあなた方が完全に悪いですね まあ、いい勉強になったのでは 従業員と良好な関係を築けるかも経営者の才能の一つです
なるほど:2
有休って、使う側の自由を保障されてるので、認めて支払わないと法律違反です。
パートの方が、有給休暇を取得できる方向で考慮しましょう。 そのパートの方は週何日、 勤務されていましたか? 勤続年数は…? 調達したシフト内で何日労働予定となっていますか? ・有給休暇の日数の把握 ・シフト上で有給を取得できる日の確認 これが最初に確認すべきことかと…。 (シフト制の場合でも 労働日としている日にしか 有給休暇は取れないかと…。 休日は除外なので。) おそらく…ですが、 パートの方の有給休暇 21日とのことですが週5日以上、 働いていた方でしょうか? https://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html https://job-q.me/articles/1230 http://ooyasr.net/archives/1375
学校にはノロウィルスなどが起きれば学級閉鎖がありますが会社には有給休暇があります、与えないと六ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金となっています https://blogs.yahoo.co.jp/googletojp/MYBLOG/yblog.html?sv=%CF%AB%C6%AF%B4%F0%BD%E0%CB%A1&sk=0 労働基準法で検索した結果 労働基準法32労働時間 労働基準法13労働契約☆at201 労働基準法97監督機関at2 労働基準法雑則☆ 労働基準法89 就業規 労働基準法106周知義務があります )労働基準法まとめ 労働基準法罰則1172018/11/5(月) 労働基準法15(労働条件の明示☆ 労働基準法1条☆ ★労働基準法39全文と罰則 労働基準法41条を勉強しないから 過労死労災事故を... 労働基準法41条を読みましょう 労働基準法39 6:43労働基準法39
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