解決済み
年末調整について 私は現在パート勤務(年収110万程度)で、所得税・雇用保険・市県民税を給与から引かれています。 年末調整で夫の扶養に入る事になったんですが、夫の会社から私の源泉徴収票は不要と言われました。夫が貰ってきた年末調整書類の申告書は記入し、既に提出してあります。 そこでふと思ったんですが、私の給与から徴収されている所得税の計算はどうなるのでしょうか。 自分の会社で年末調整はしませんし、夫の会社にも源泉徴収票を提出する訳でもありません。 私の会社では所得税を少し多めに引いているようなんですが、私の場合どこでそれを精算するんでしょう? よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。 私が自分で年末調整を行った場合、夫の税法上の扶養(夫の配偶者特別控除)に適用されなくなると思うんですが、私が払った所得税を算定するには確定申告しかないんでしょうか? そして確定申告をしない場合、例えば算定の結果不足していたとしたらお知らせ等が来るんでしょうか。
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どれくらいの所得税が給料から引かれていますか? 年収が110万円なら月収は9.17万円くらいですね。 ①引かれている所得税額:290円くらい? ②引かれている所得税額:3、200円くらい? どちらでしょう? ①なら、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているはずですから、会社は年末調整の義務があります。年末調整で正しい税額との精算が行われて、12月の給料で調整されます。 ②なら、年末調整をしてくれませんから、会社から源泉徴収票をもらったら、印鑑と銀行口座番号の分かるものを持って税務署へ行き確定申告をしましょう。 給料から引かれていた税額の合計(源泉徴収票に記載されます)が、3.84万円(=0.32×12)くらいであれば、正しい税額は0.35万円くらいですから、確定申告をすれば、3.5万円(≒3.84-0.35)くらいが還付されます。 ■補足について 今年(平成30年分)から、配偶者特別控除の基準が変わりました。 ご主人の年末調整の書類がややこしくなりましたね。 配偶者の給与の年収が150万円以下であれば、控除額は配偶者控除と変わりませんから、奥さまが年末調整を受けようが、確定申告をしようが、ご主人の税額に変わりはありません。 但し、ご主人の会社に家族手当の制度があって、その支給条件が年収103万円のままであれば、家族手当がなくなる(返還を求められる)かもしれません。 でも、それは年末調整や確定申告をしたからそうなるのではありませんから、ご主人に詐欺の疑いがかかって出世の妨げにならないよう、会社には正しい年収を報告をするようにしましょう。
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あなたの賃金はあなたの所得なのであなた単独で課税され、それが毎月の源泉徴収(所得税、県民税はまたちょっと違う)になります。 しかし、県民税は別で所得税は暫定課税なので、年末調整を会社が行わなくてはならず(在籍していれば)これは義務付けられています。会社がする事ですから、数字の間違いなども会社へ連絡が来ます。 どうしても会社がしない場合、個人で確定申告する事になりますが、通常は多めに源泉徴収されているために、申告しなくとも税額が不足する事はなく、結果としてしなくとも違法ではありません、あなたが損するだけです。 払いすぎているであろうから、それを取り戻すには確定申告するしかありません。会社が年末調整をサボる場合ですが。 あなたが申告した数字が間違っていれば、今度はあなたへ連絡が来ます。通常、税額が不足する場合だけです。多い分にはあちらさんにはお得な訳ですから、わざわざ経費かけて教えてくれるような事はないでしょう。 ただ、110万なら課税対象ですから、夫の方に配偶者控除は付けられず、配偶者当別控除となって、これは段階課税なので、あなたの正確な所得額が必要なはずです。夫の会社であなたの源泉徴収票が不要というのもおかしな話です。 夫に配偶者控除を付けられるかどうかは、あなたの所得額次第であって、年末調整するかしないかは直接の関係はありません。
私の給与から徴収されている所得税の計算はどうなるのでしょうか。 >質問者さまの所得税とご主人の扶養は別物です。 質問者さまの勤務先で年末調整をしないのであれば ご自身で来年確定申告することになります。 補足より。 ご自身で年末調整をすることはできません。 あくまでも 年末調整は勤務先が行うものです。 質問者さまができるのは 来年確定申告することです。 そして確定申告をしない場合、例えば算定の結果不足していたとしたらお知らせ等が来るんでしょうか。 >勤務先で年末調整を受けない場合 ご自身で確定申告をする必要があります。 勤務先では 年末調整をする義務があるのですが、質問者さまの収入はお給料なのですよね?
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