解決済み
就業時間について質問です。始業が8時からで8時30分からオープン。 受付最終が13時30分で終業が明らかに14時過ぎますが 、6時間超えて休憩時間なしで.残業もあるクリニックでは、労働基準法違反にはならないでしょうか? 疲れています。
皆さま回答ありがとうございます。 すでに、違反ですよ、休憩くださいとは訴えましたが、 早くいってくださいと逆ギレされて、対応なしでした。 先日は8時から働き、最後の患者さんが14時30分位までかかり、やっと帰れると思ったら、今日は大掃除ですって休憩なしで寒い日に玄関を水撒いて洗い雑巾掛けしました。
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6時間を超える労働には45分の旧きぃが必要です。 ただこの場合8時に始まって14時に終わるのでちょうど6時間程度です。 もしクリニックが、「じゃあ13:55から45分休憩とって、終わりは14:45にしてね。」と法定どおりに運用した方が拘束時間が長くなって嫌じゃ無いですかね? 休憩時間は労働時間じゃ無いので賃金に対象にならないし、その分45分早めに自由になる方がいいような気がします(私は)。 法的に正しいのは45分の休憩をどこかに挟むこと、です。
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6時間超えたらアウトですね。 労基法見せて、センセ、アカンですよと説得して下さい。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 34条
8時間越えなければ違反じゃないですね。
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