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時間外労働の手当てについて質問です。

時間外労働の手当てについて質問です。私の職場でのですが、この度急に「働き方改革」の一環として、それまで休日出勤した場合の時間外労働に関しては、手当てが出ていましたが、今般急に上層部からの下令によって休日出勤の時間外労働分に関しては、「就業時間に満たない時間に振り返ること。」となりました。 つまり、土曜日、日曜日、祭日等の就業時間が8:30~17:00までの就業時間ですが、例えば休日出勤した日の7:30から業務が発生した場合、その日の業務が仮に16:00までであった場合は、時間外分の1時間を16:00~17:00までの時間に振り替えることで、時間外は発生しないと決められてしまいました。 このような休日出勤日の時間外発生に関しては、就業時間内に振り替えて時間外手当ては消滅させることは、労働規則上問題の無い事なのでしょうか?(この休日出勤分の代休、振替休暇はその代わり行使する事は可能です。) 予断ですが、休日等に出張や出勤(職場での正当な業務が発生しているので出勤)には代休・振替休暇が発生しますが、これも原則2ヶ月以内とし、過ぎた場合は時効が成立して消滅してしまいます。実際に例年、この代休・振替休暇が取れずに年度が切り替わってしまい、失効してしまったことが毎年あります。勿論その分は時間外労働として報酬として申告は出来ない。つまりただ働きとなってしまっています。

補足

「振り替え」という表現が解釈の曖昧な表現となってしまいました。 つまり就業時間は8:30ー17:00の8時間半です。 例えば休日に出勤し、職場から指定されて早朝に業務が発生して業務を行うのが開始7:30。その日の終了が16:00である場合、従来までは例え16:00に終了していても7:30ー8:30の分は時間外として申請が可能でした。 しかし今回からは1時間早く終了したのだから8時間半労働時間に満たない事から時間外手当は出さない。と言われました。 休日の出勤であった場合、この就業時間の8時間半の労働時間は厳密に決められて本来の業務開始時刻前の7:30から業務を開始したとしてその定められた就業時間外の分はその17:00(8時間半)に満たない分に含める事が可能なのでしょうか? では、それが可能であるとすれば厳密には就業時間とは規定上8:30-17:00とされていたとしても要するに8時間半の労働時間がスライドしたとしてもそれが適用されるのでしょうか?だとすれば極論として8時間半労働時間内であれば真夜中12:00から朝の8:30までの労働時間でも深夜手当等の加算分は保障されないという事でしょうかね。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    質問を要約すると8:30~17:00が7:30~16:00に変更された場合にどのような処理をすべきかということになります。 業務開始時刻が1時間繰り上がった点については1時間分の賃金が発生し、終了時刻が繰り上がった点については1時間の控除が発生するので、相殺されてゼロとなります。 それは面倒なので一般的な就業規則では、業務上必要な場合は始業時刻・終業時刻を繰り下げ又は繰り上げることがあるという条文があります。 ですから、この点に関しては会社の処理が労働基準法を逸脱している訳ではないと考えます。 ただし、今まで労働基準法を上回った手当が支給されていたのに、支給されないことになったのであれば不利益変更になるので、争えば今まで通りに戻る可能性はあります。 振替休日や代休の扱いについては(本来はもっと厳格な基準がありますが)少なくとも同一賃金締め期間に取得しない場合には取らなかったものとして賃金が支払われなければ労働基準法違反となるので、2か月で消滅して賃金が発生しないのであれば会社の運用は違法です。

  • 改善するには労働組合をつくるしかないと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 『8:30~17:00までの就業時間ですが、例えば休日出勤した日の7:30から業務が発生した場合、その日の業務が仮に16:00までであった場合は、時間外分の1時間を16:00~17:00までの時間に振り替えることで、時間外は発生しないと決められてしまいました。』 上記は決めるまでもなく当然のことです。もともと休日出勤であるからにはすべての労働時間が時間外労働(残業)時間です。決められた就業時間というものも存在しません。 休日出勤分を代休扱いとする場合、同一週である必要があります。 別の週としたのでは休日出勤した週の法定労働時間を超えると思いますので、その場合は代休を与えたとしても時間給×25%×労働時間の割増賃金が別途発生します。 代休を2ヶ月で時効消滅させるという運用は違法です。原則は年度の内にということはあろうかと思いますが、あくまでそれは原則であり、消滅させて従業員の権利を奪うことは許されません。もしも過去に消滅させられた分があればそれは取り戻すことが出来ます。会社の法務に関する判断を行う立場にある人に現状が違法状態であることを告げてください。世に言うブラック企業とは違法を違法であると知った上で続ける企業を指します。

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  • 就業時間に満たない分に振り替える…という意味が分かりません。 変形労働時間制を導入しなければそれは出来ません。 そうでなければ基本の就業時間の賃金と休日出勤の賃金は単価が違いますから相殺出来ません。 更に質問内容のような変更は就業規則の変更並びに労働者の不利益変更に当たりますから下令で出来る事ではありません。 なんかむちゃくちゃな会社ですね。

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