解決済み
会社辞めるか迷ってます。アドバイスくださいー仕事の契約の件でちょっとむかついてます。誰か聞いてください!! 正社員の募集でハローワークの紹介を受け、3ヶ月は試用期間ということで社会保険もなくバイト扱いだったのですが、3ヶ月を過ぎても音沙汰も無く、二週間過ぎてこっちから聞いたら「来週相談しよう」とか言われました。 3ヶ月の試用期間後は正社員という契約だったのに「相談」って表現されちょっと少なからずむかついてます。3ヶ月過ぎてもこっちが何か言うまでいいように使おうっていう感じがむかついたし。 なので違う仕事を探して、来週の相談で正社員の申し出がなかったら辞めてやろうと思ってるんですが、向こうが契約上ふざけたことしてても退職する場合2週間前とかにいわなきゃダメですか?向こうが契約違反ならすぐやめても大丈夫ですよね?
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試用期間中も社会保険の加入は義務付けられています。 → 労働基準監督署に相談するのが効果的です。 連絡先はhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html また仲介役のハローワークにも必ず、事情を全て伝えておくことが肝心です。 二ヶ月以内のバイト募集なら別ですが、正社員募集ですので、最初から加入させてもらわなければならないのです。 この会社に問題があるのです。 また試用期間というのは、実質、二週間までです。 二週間までなら、即、会社側は解雇してもいいし、即、社員側は退職しても構わない期間です。 それを過ぎて退職するのなら、一応、退職日まで二週間は猶予を持って辞表を出すのがスジとなりますが、 今回、会社側はマズいことをやっているので、即やめることは可能でしょう。 勤務を継続するのかどうかは、それからよく考えて。 とはいえ、そんないい加減な会社は長くいてもあまり良いこと無さそうですね。 やめるにしても、泣き寝入りすることはないので、しっかり行政(ハローワーク、労働基準監督署)に訴えることです。 http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor114.html 臨時に使用される人(日々雇入れられる人、2月以内の期間を定めて使用される人)など法定の適用除外者に該当しなければ、使用された日に健康保険・厚生年金保険の被保険者としての資格を取得することになります。(健康保険法第35条等) 行政当局は、「事業所の内規等により一定期間臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とする」(昭26.11.28保分発第5177号)と通達しています。 http://next.rikunabi.com/qa/006/006_0070.html 試用期間中も社会保険の加入は義務付けられています。 契約期間が2カ月以内の労働者は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が除外されます。しかし、試用期間はその後の正式採用に続くものとみなされますので、仮に試用期間が2カ月以内であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)は適用除外とはならず、加入する義務があります。 >「来週相談しよう」とか言われました。 その前に、まず労働基準監督署とハローワークへ通達し相談することです!!
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