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1ヶ月の変形労働制で働いています(2交代病院勤務の看護師です)。休日を割り当て勤務を組んだところ消化しなくてはいけない1…

1ヶ月の変形労働制で働いています(2交代病院勤務の看護師です)。休日を割り当て勤務を組んだところ消化しなくてはいけない1ヶ月の総勤務時間数があるためなんとか組み込んだところ、日勤が通常8時半から17時までが19時(9時間勤務タス休憩1時間)になりました。夜勤や16時半から翌9時半まで(15時間勤務足す休憩2時間)でそこに延長でつけるとかなりの長時間勤務になるからという理由と、日勤での19時以降20時や21時までで割り当てるとかなりの長時間勤務だから、『1日10時間勤務なんて、長すぎるでしょ?』という個人的な上司の思いで許可しがたいといわれ、どうしても消化できない4.5時間分が残ってしまい、翌月にまわすと言われそうなりました。そもそも1ヶ月変形労働制としての契約であり、1ヶ月内での調整ならたとえ少し長い勤務時間になっても良いという考え方だと理解しているのですが、1ヶ月を超えて翌月に調整というのは話が違うよう思うのですが、これは労働基準違反でないのですか? まとまりない内容で申し訳ありません。どなたかアドバイスください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    おっしゃるとおり、1か月変形は1か月の枠内で労働時間をやりくりする制度ですから、2か月にわたって調整する扱い、具体的には翌月4.5時間タダ働きするという扱いは違法です。 しかし、翌月との調整が違法であったとしても、当月に消化できない4.5時間をどう処理するかの問題は残ります。勤務していない以上、その時間分の賃金をカットすることも考えられますが、その時間に就労できないのは全く労働者側の都合によるものでなく、勤務シフトを組む使用者の責任であるとして、民法の危険負担の原則(民法536条2項)により、労働者は賃金請求権を失わないという理論も成りたつように思えます(ただし、あくまで理論的可能性であって、病院側が応じない場合に支払を実現させるのは難しいかもしれません)。 また、1日の所定労働時間をあまり長くしないのは、医療事故を回避するという目的があるのかもしれません。そうすると、①賃金減額を甘受のうえ4.5時間は勤務しない、②4.5時間勤務しないがその分の賃金支払はダメもとで請求してみる、③厳密には違法となるのを承知の上、翌月に4.5時間長く働く、といった対応が考えられるように思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 違反です。1カ月単位の変形労働制は1カ月以内の一定の時間で考えますから。もし、その4.5時間分を来月に回して1カ月の法定労働時間の総枠を超したらその分の(割増)賃金の支払いの必要が生じます。 おっしゃる通り1カ月の変形労働制では1日の労働時間の上限はありません。1日10時間勤務でも労働者が納得していれば構わないのですから、その4.5時間を今月中にどこかにあてはめるべきでしょう。 どうしても消化できない場合には賃金はどうなるのでしょう?減額が無いのであれば問題ありませんが、もし、減額した日の賃金が平均賃金の6割未満になるようでしたら使用者に差額の支払いの必要が生じます。

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