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有給休暇を法律通り貰う代償について。 某歯科クリニックで働いている者です。 いいアドバイス等頂けたらと思います。…

有給休暇を法律通り貰う代償について。 某歯科クリニックで働いている者です。 いいアドバイス等頂けたらと思います。 当院の有給は入社1年目でようやく三日、その後一年ごとに二日ずつ増え、最高5年経過で十一日貰えます。前年までに残っている分は翌年以降も繰り越せますが、最近になってようやく有給の日数が労働基準法違反であるということをスタッフ全員で院長に訴えました。 その後、院長夫妻が有給の日数が決まっていることを知らなかった、申し訳ないと謝罪してくれたのですが、法律通り有給を増やすとなるといくつか提案がある、とのことでした。 ①法律通りの日数有給を与える、けれども休む人の穴埋めとして人を雇う。人を雇うとその人に与える賃金が発生するから、その一部を支払っていくために、スタッフの給料、賞与、昇給が減ってしまう可能性があるけどいいか?(今までも少ない有給を使用してスタッフが休むことはありましたが特に人員を増やす話など出ていませんでした) ②現在、水日祝日が定休日だが、法律通りの日数有給を与える代わりに祝日の日数分、水曜日を診療日に変える。 ③今まで通り、何も変わらずこのままの有給の日数で納得する。 以上、三つの提案とのことでした。 他にも良い案があったら教えてと言われましたが、我々はただ有給日数を法律通りに、と訴えただけなのになぜ【その代わりに】という案が出されたのかわからず困惑したままミーティングが終了してしまいました。 今後、個々にどうしたいかLINEしてと言われましたがどうにも納得いかないまま日にちだけが過ぎそうです。 こういった場合に対抗できる良いアドバイス等ございましたら教えていただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は労働基準法で決まっていて、雇用主は、雇用条件の彼是関係なく付与する義務を負います。 義務ですよ。 他人を雇ったら法律に従って、お休みを上げ、賃金を支払う義務を負います。 ①いい加減にしろと抗議します。冗談じゃない。 ②労働条件が変わり、労働量が多くなりますから賃上げ対象になります。 ③休暇は、条件があります。URLをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html ④休暇を取得した際の賃金は、 通常賃金 平均賃金 報酬日額 の3種から、一つを選んでいただきます。一旦決めたら簡単に変更は出来ません。 雇用主が労働者の年次有給休暇に干渉できるのは、たった2つ。 繁忙時に時季変更権の行使。 もう一つが、労使間で有給休暇の計画的付与制度を合意し導入してる場合。

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  • 経営側にいる人間です いい案ですか? 何かうまくごまかされてますね ①法律通り有休は付与してください ②皆でうまく有休日は調整して休みます ③人員は今のままでいいと思いますが ④毎日有休をとるわけでないし、そんなに毎日は変わらないですね という事で、病院の負担は増えないのでしょう 給料や、昇給は今まで通り以上でお願いします

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  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 1、と3に対しては、あなた方がフォローしあうからと言えば増員はされないし、普通に付与されても影響ないのでは? 2、は計画的付与にすると言うことにでしょうか?水曜日を変えて水曜日を有給指定日とするということ? 計画的付与とは労働者に5日分残して後は会社側が有給日を指定出来る制度です。 代わりの案というのですから、私達でフォロー知り合いますからと提案してみては?

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