解決済み
年末調整について教えて下さい。 今年の3月まで地方公務員として働いていました。3月末で退職し、求職活動をして6月からパートとして働いています。 前職の源泉徴収は51万5千円ほどでした。現在のパートの給料は1ヶ月10~13万円ほどです。お給料は7月からもらい始めました。 本日、パート先の職場から年末調整の書類をもらったのですが、扶養内が前提になっているもので、生命保険料の控除を書く欄がありませんでした。 現在、私は独身で親と同居しておりますが、親の扶養には入っていません。 この場合、親の扶養に入る手続きをした方が良いのでしょうか?そもそも、私は扶養に入れるのでしょうか?(収入額) 時給なので、来月いくらもらえるかはわかりませんが、現時点(11月にもらえるお給料まで)でパートを始めてからの収入は57万円ほどです。 扶養に入れるのは108万円でしたっけ?120万円でしたっけ?どちらだとしても私は扶養には入れないのでしょうか? 現在のパートの仕事が平日の朝から夕方まであるので、役所に電話で聞くこともできません。 教えて頂ければ、幸いです。よろしくお願いいたします。
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今年から、年末調整の申告書は3枚セットです。 ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ② 給与所得者の配偶者控除等申告書 ③ 給与所得者の保険料控除申告書 (来年分の①も加えて4枚配布するところも多い) 質問文の様子からは、①扶養控除申告書のみ、配布されたのでしょう。 ③を貰って下さい。要求しても貰えない(それ自体、不法行為ですが)ならば、国税庁サイトの用紙 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_05.pdf を印刷して、記入・提出されましょう。 さて、 > 扶養内が前提になっているもので なんて言ってるのは奇妙です。 ①扶養控除等申告書は、あなたが養っている人がいると、あなたの所得税が減る書類です。あなたに扶養親族又は配偶者がいる/いない と申告して、適正に納税するために必要です。 親を養っているなら=親の給与収入が103万円以下なら、扶養控除等申告書の【控除対象扶養親族】に書くと、あなたの税金が減ります。(親が、年金のみ収入だとちょっと違った話になります。) ③保険料控除申告書 には、国民健康保険と国民年金の保険料を書きましょう。生命保険料を払ってるなら、それも書きましょう。 また、 > 今年の3月まで地方公務員として働いて ならば、源泉徴収票を貰っていることでしょう。パート先には、それを提出します。合わせて年末調整するルールですから。 もし、パート先が以上の処理をできないと言うなら、あなた自身で確定申告せねばなりません。ホントは、パート先は不法行為をしてるんですけどね。あなた自身が不法・不正にならないためには、確定申告せざるを得ません。 なお、 あなた自身の年収(公務員とパートの合計)が、103万円以下か、103万円を超えたかを、親に報告することを勧めます。先述の理由で、親の税金が下がる/下がらないの境界線ですから、親の適正な納税に重要です。
源泉徴収って?3ヶ月で51万5千円も税金払っていたのですか? 源泉徴収票の支払額の間違いでは? 扶養は103万以下です。
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