解決済み
転勤の可不可について教えてください。転勤について調べるとサイトによって様々で ・転勤をさせる場合には「転勤『有』と記載する必要がある」 というものと ・転勤を拒否出来る場合のケースとして「転勤『無』(地域限定社員)と記載がある」 というものがありました。 これは全く真逆の事を言っているように思うのですがどちらが正しいのでしょう? 転勤有という記載が無いと転勤はさせられないのでしょうか? それとも逆に転勤無という記載が無いと転勤は会社の人事権の範疇として可になってしまうのでしょうか? 以下質問経緯 役員から転勤の脅しをかけられました。 (色々事情が入り組んでいる部分も御座いますのでご了承ください) まず前提として ①就業規則は事業所あたり10名未満の為か存在しない ②労働契約書には転勤の有無に関する記載は無い ③勤務場所については具体的な記載は無く「自事業所内」という記載のみがある となっています。 ③について、本来こういう曖昧な書き方ではなくきちんとした就業場所を記載する必要があるかと思いますがそうなってはいません。 こういう状態において、他の社員に関しては年度初めの人事で様々な事業所を転々としているようです。これは事業所の売り上げであったりが理由であること、自宅から通うのにそう負担にならない事業所への転勤であったりと合理性はあるかとは思います。過去の慣例という意味でも社内では転勤はある、と取る事も出来るでしょう。 ここで、私と私の人事権を握る役員との間でいざこざが起きました。 ④1年単位の変形労働時間制を採用しておりますが、12月・1月の年末年始について年間勤務カレンダーで指定されていた年末年始休暇に出勤するよう命じられた ⑤時間外労働手当(休日出勤手当含む)を社が全く出していない事を理由にこれを拒否。 ※過去の分、今回の年末年始分を出すのであれば受けますと言ってあります これに対し役員から 「そんな事を言う社員はお前だけだ」 「来年から今の事業所を離れてもらうかもしれない」 「(片道3時間かかる事業所に)来年度から行ってもらうぞ?」 と言われました。 これらは当然ながら正当な理由によるものでは無いでしょうし、不当性を訴えれば無効にもなり得るでしょう。 しかし、実際には理由なんかでっちあげるのは会社にとって容易なわけで「必要な人事だからそうした」と言われればそれまでです。 とすると、私としては転勤の理由が不当だったと争うよりも、そもそも社に転勤させる権利自体が無いと訴えた方が良いのでは?と考えました。 なお、仮にそこを出勤したとし、手当については正規の手段で請求すれば出さないという選択肢は会社は取れないでしょう。しかし結局請求する事で心証を害し転勤を命じられる可能性はあるので、最終的には転勤という脅しの部分をどうするのか?という話になっていきます。
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休日出勤手当ですが、これは法定休日のみが対象で、週に1日休みがあれば必要ありません。週休2日の会社で土日休みとしていても、どちらか片方は法定外休日で、片方出勤で片方は休みならば休日出勤手当には該当しません。 年末年始など祝祭日に出勤したとしても同じ祝祭日等休ませなくてはならないという法はないので、休日出勤手当無くても問題ないものですから、正規の手段も何もないです。 転勤については、脅しと取れる発言は別として、会社指示ならば、特別な事情がない限り従うしかないのでは?
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