解決済み
懲戒解雇されましたが、いろいろ納得できない点があり、労働局に斡旋申請したいと考えています。退職金、カットされた賃金、それと可能なら慰謝料を請求したいのですが、どのように記載すればよいでしょう?これまでの経過は以下の通りです。 会社(A社)には5年半勤務していました。3年程前に専務と社長が仲違いして、専務は独立して同業のB社を始めました。 今年5月ごろ元専務(現B社社長)と会食しているところをA社社員に目撃されて、翌日社長から営業機密の漏洩にあたるとして厳しく詰問されました。私は元専務がA社在籍中には大変お世話になったためお誘いを断れず会食したのですが、会社の内情などは話しませんでした。そのことを説明し軽率な行動を謝ると、社長も「今後気をつけるように」と言ってそれ以上の叱責はありませんでした。 しばらくして、私が6月分のアルバイト賃金計算を間違えた結果、数人の残業手当を過払いしてしまう事態が起きました。社長からはすぐに回収を指示されましたが、退職者分の1万円は回収できませんでした。社長に報告すると怒られましたが、その後についての指示はありませんでした。 仕事が多忙を極めていた8月ごろ、私の疲れもピークに達し社長に有休取得を申請しましたが、代替人員の不足と過去の仕事のミスを理由として断られました。限界を感じた私は、同月末に「この会社で頑張っていく自信がない」旨を伝えました。 社長は「辞めてもかまわないが、賃金計算ミスの損害1万円は返してもらう」と答えましたが、私は疑問に感じ「横領ではないのに弁償させるのですか?」と聞きました。社長は「損害を今後の頑張りで埋めてくれるならよいが、休むとか辞めると言うのならしっかり金銭で損害を埋めてもらわなければならない」と言いました。この言葉で私の意思が固まり、9月1日に同月末付けで退職する退職届を提出しました。社長は「職を辞すことは止めないが、あなたについては処分を考えているところ。退職という形にはならないよ」と言われました。 その後、社長に退職金について確認したところ、機密漏洩疑惑と賃金計算ミスの損害を引き合いにだして怒り出しました。私は、既に謝ったこと、社長の叱責がその後なかったことなどを挙げて応酬し、口論となりました。 9月中旬になって月末付けで懲戒解雇するとの通知を渡されました。「職務上の守秘義務違反」「賃金計算で会社に損害を与えた」この二点で就業規則の懲戒解雇理由にあたるとされていました。このため退職金は支給されないと言われました。 9月分の給与が振り込まれましたが、1万円がカットされていました。明細はまだ届きませんが、賃金計算ミスの分だと思います。
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>「職務上の守秘義務違反」 別に守秘義務に違反してはいないだろう、Aも証拠は出せないだろうしな。 >このため退職金は支給されないと言われました。 1万円の未回収で退職金をカットすることなど、認められるはずも無いな。 もっとも、5年半の勤務で退職金が出るほどの企業とも、質問読んでる限りでは思えんが。
申請書の記載方法についての質問かと思います。こちらの質問に記載された内容で要旨は把握できますので、あっせん申請書の「あっせんを求める事項及びその理由」欄にそのまま記入するのでよろしいかと思います。それが不安であれば、プリントアウトを持参して、申請受理の相談窓口で申請書の記載の仕方を確認されたり、電話で申請の段取りを確認されるとよろしいかもしれません。 そして、相談窓口においては、1万円の賃金カットについては労基法24条違反として、あっせん手続と切り離して監督署が取り扱うという説明を受けるかもしれません。この場合には、賃金カット分を監督署への「申告」、あっせんは退職金と慰謝料の請求という形をとるか、賃金カットも労使間の「損害負担」のあり方の問題としてあっせん一本でいくかは、窓口で確認していただく必要があろうかと思います。 また、会社との交渉がどの程度まで進んでいるのかわかりませんが、交渉の程度によっては、あっせん申請に先だって具体的要求を会社に対して行うようにといったことや、会社に対する具体的要求を申請書に記載するようにといった話をされるかもしれません。そうすると、申請書記入の二度手間を避けるなら、記入に先だって問い合わせをしておく方が賢明でしょうか。 と、書いてはみたものの、相談窓口で十分な対応を受けられなかった故にこちらで質問されているのかもしれません。相談窓口の担当者を「追い返しおじさん」と揶揄する向きもあるようですし、もしそうだとすると、別の窓口担当者のところに行くという対処もあるかもしれません。
文面を読むがぎりでは、あなたの言い分も一理あるような 気もしないではないですが、このような事案で労働基準監督署に 斡旋を依頼してもまず動いてはくれませんよ、 なぜならば退職金は会社の規定によるものですから、 規定に沿っていれば払わなくても違法ではありません、 慰謝料と1万円は損害賠償ですから基準局は関係ありません、 どうしてもというなら裁判ということになります
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