解決済み
来年4月1日より5日以上の有給取得義務化が始まりますが、5日未満しか有給を取得していない社員に対しては、会社側から本人の希望を聴取した上で取得日を指定できるんですよね?この場合、就業規則への記載、労使協定の締結は必要なのでしょうか。計画年休制度を導入する場合は必要になるはずですが。 また、実務的には有給付与の基準日が4月1日の場合、基準日翌年1月末あたりで有給取得日数が5日未満の人をリストアップして、個別に取得希望日を聴取していくかたちで問題ないのでしょうか。
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計画的付与を導入するためには、就業規則の変更もしくは労使協定が必要となります。計画的付与を行う場合は、労働者に意見を求める必要はありません(会社が自由に設定できます)。全社員一斉に有給休暇を消化する日を年間5日設けるのが最善です(お盆やお正月もしくは閑散期)。 年間5日間の有給を取得していない社員はどのくらいですか?消化していない社員が少数の場合は、計画的付与を導入するのではなく上司を通じて個別に指導した方が良いです。
就業規則への規定は必要ですが、労使協定は不要です。次の質問は問題ありません。
就業規則の記載は、必要ありません❗しかし労使協定は、必ず必要です。しかし労働組合なき労使協定は、会社が平気で守らない場合がありますからまずは、労働組合をつくるしかないと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみて下さい
有給休暇としての就業規則は、日数しか書くことがないんですよね、本人の権利ですから。ただし、この5日間というのは、「計画的付与」として新たに明記する会社が出てくる可能性はあります。計画的付与というのは本人に5日間を残しておけば、15日は会社が使える制度ですが、今回国が5日としたのが、ゼロではいけない最低限会社の責任で5日は使わせよ、ということです。だから会社は会社命令で計画的付与という権利を行使しますよ、と出来るということ。
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