解決済み
扶養の保険加入条件について教えてください。 現在以下の条件すべてに当てはまる場合、130万円ではなく106万円以上の収入があると保険に加入しないといけなくなりました。①勤務先が従業員501人以上 ②週の所定労働時間が20時間以上 ③雇用期間が1年以上見込まれる ④賃金が月額8.8万円以上 ⑤学生ではない 私は2社掛け持ちで仕事をしており、週3,4で多くても週の合計が19時間です。 そして今回11月の仕事をセーブしないと年収が108万円になってしまいます。 ①③④⑤は該当してしまいますが②の条件に満たないので、主人の保険には加入したままで大丈夫なのでしょうか?? また加入できる場合、大げさな例えですが週19時間勤務であれば年収1,299,000円まで大丈夫なのでしょうか?? よろしくお願いいたしますm(__)m
無知で質問内容がおかしかったら申し訳ございませんm(_ _)m 主人は社会保険です。 私も扶養で主人の社会保険に入っておりました。 ただ今回、私が1社ではなく2社かけもちのため、どちらの社会保険にも入れないのですが、他の条件は満たしてしまっているので例えば週の仕事時間が20時間を越えたら国民保険になるのでしょうか?? 今は多くても週19時間なので、106万を越えても主人の社会保険に加入出来るという認識でよろしいでしょうか?? 申し訳ございませんが、宜しくお願い致しますm(_ _)m
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2社掛け持ちであれば、どちらか1社が全ての条件を満たしておれば、社会保険加入になるでしょう。会社からその様な話が無い以上、要件を満たしていない事となります。現状では扶養者で問題は無いと思います。 所定労働時間とは、労働契約で定められた労働時間です。ある月だけ残業があり20時間を超えても、社会保険の加入要件とはなりません。年収は130万円未満です。 ただ、ご主人が社会保険加入の場合であり、国民健康保険に扶養者家族などありませんから、世帯内の加入者の年収合計、加入人数で保険料を算出します。
社会保険はWワークの場合、 双方の社会保険加入要件が満たない場合、 労働時間や収入を合算して加入することは出来ません。 どちらか一つで満たしている場合は満たしている会社で加入。 双方で社会保険加入要件を満たしている場合において、 厚生年金保険はそれぞれで加入 健康保険料は賃金に応じて按分して負担という形を採り、 手続きとしては、主たる事業所として選んだ勤務先を経由して、年金事務所等へ届け出ることになります。 国民健康保険の加入要件は 社会保険に加入していなければ加入義務が生じます。 配偶者の勤め先の保険加入に関しては、 総年収で見ますので書かれている通りです。
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