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失業保険手続きについて

失業保険手続きについて家族の話なのですが、2年務めていた会社から先月下旬に突然解雇を伝えられ、末付けで会社都合により退職しました。その際に書類は郵送すると聞いていたそうですが、退職後の書類が届きません。電話でといあわせたところ、「もう郵送した」とのことで安心して待っていましたが退職後10日以上たった現在も書類が届いていない状況です。 家族のことなので私が会社にどうこういえる立場ではないのでだまっていますが、今までも給料の支払が遅れたことが何度がある会社なので、本当に雇用保険加入されていたのか、離職の手続きがされているのか心配です。(社会保険は加入されていました)本人は就職活動中だし、2年間世話になった会社だし波風立てたくない様子です。手続きは書類到着後になってしまいますが、退職後いつまでに手続きしないと受給できないなどの決まりはありますか? また、会社が手続きしていない場合はどうなってしまうのでしょうか? 失業保険をあてにしたくはないのですが、なかなか仕事がきまらないとやはり生活にかかわってくるので、心配です。ハローワークにいった際、「失業保険手続き前に就職決まると一時金(?)も受給対象外になってしまうので早目に手続きしてください」といわれたそうです。 長くなりましたが、詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは、ご本人様のお手元に「雇用保険被保険者証」はありますか?その会社名が記載されたものをお持ちであれば、まずは加入されていたということで間違いないと思います(会社が勝手に途中で資格喪失の手続きを取っていたのであれば別ですが・・・) なければ、まずはご本人様が動きましょう。 会社に催促の電話を入れているとのことですので、ご自身がお住まいの地域を管轄しているハローワークへ行き、求人の係りとはまた別に雇用保険の加入喪失を取り扱っている部署へ行きます(うちの地域では「適用課」といいます)。ご本人さんの身分証明書と印鑑があれば、雇用保険に加入していたかの照会をしてくれるかと思います・・・ちょっとここらへんは定かではないんですが。私の主人はここで照会してもらったので・・。 念のため、給料明細書とか源泉徴収票とか持っていってもいいですね。正確な会社名の証明にもなりますし、給料明細だと雇用保険料が天引きされているか確認が取れます。 それですでに退職日付けで雇用保険の資格喪失の手続きがなされていれば、会社がきちんと手続きしているということですが、郵送したと言っていて実際届いてないとすれば、会社に再発行の手続きをとってもらうべきなのかどうかは、ハローワークで教えてもらえると思います。手続きされてなければ、ハローワークから催促してもらいましょう。 また、離職票の退職理由にも注意してくださいね。解雇を言い渡されたのであれば会社都合のはずですが、勝手に自己都合に変えられているというケースも考えられます。その場合もハローワークに相談してみましょう。 会社都合であれば、すぐにでも失業保険の給付が始まりますので、今後の生活にも多少の安心感がでます。 しかし実際自分がやった手続きではないので、もしも間違っていてはいけませんので実際足を運ぶ前にハローワークへ問い合わせをしてみてください。

  • まず、安定所に行って本当に離職票を発行しているか調べてみてください。 会社が離職票を作りに行っていれば、その結果が残っていますから。 まだであれば、再度会社に話をしなければなりません。 もし離職票を発行しているのであれば、安定所でそのまま相談してください。 安定所で再発行できる場合があります。 会社が離職票発行をしていない場合は、離職票の発行をお願いしていくしかありませんね。 いつまでに手続きというのはありませんが、早めがいいのは確かです。 離職後1年以内に受給し終わらなくてはだめです。(途中で就職が決まれば全部受給はできませんが) 火曜に安定所に相談しに行ってみてください。 「会社が離職票の発行をしたかどうか知りたい」と言えば大丈夫だと思います。

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  • 雇用保険の基本手当の受給期間は1年間です、 会社は雇用保険の手続きは何もしてくれませんよ 離職票を発行するだけです 離職票の件も保険料をほんとに納めていたか、も 職安に申し出ればすぐ分りますよ、兎に角、 雇用保険のことは職安を通じて進めることを、お勧めします

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  • 「本当に雇用保険料に加入していたのか」 給与明細を見ればわかりますよ、雇用保険料の名目で天引きされていれば加入しています。 天引きしていたにもかかわらず、実際は加入していなかった場合、会社を訴えることができます。 会社が全額負担する会社もありますが、いずれにせよ、アルバイトでない限り加入するのが義務ですので、加入されていない時点で、労働基準法違反です。 郵送したと言ったなら、郵便局に問い合わせてみてはいかがでしょうか? 郵送の事実が無いなら、これも詐欺行為にあたりますので、労働基準監督署に堂々と事実を告げてください。

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