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退職時の有給休暇について質問です。本日2ヶ月後の12月20日付で辞める旨を伝え、退職日から換算して残っている有給26日を…

退職時の有給休暇について質問です。本日2ヶ月後の12月20日付で辞める旨を伝え、退職日から換算して残っている有給26日を使いたいと言ったところ15日しかあげられない。と言われました。労基署に相談に行こうと思ってます。そのあとも会社が拒否した場合は内容証明で有給の申請を行うつもりですが、それはもう相手に届いた時点で有効になるのでしょうか? またこの事が原因で退職金などを減らされたらどういった行動にでればいいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    内容証明は、受け取ったという事実を郵便局に証明してもらうものなので、受け取れば効力が発揮されます。 正当な理由(業務引き継ぎをせず辞めるなど)がなく退職金を減らすことは法律違反なので、そうなれば再度労基に通報するか、訴えると言う、それでも動かなければ実際に会社を訴えてしまっていいです。 けれど、面倒な手順は省きたいので、あらかじめ 「有給を(日数に関わらず)取得させないのは法律違反になりますが、それは会社としての見解でよろしいですか?」「許可いただけないのであれば労働基準監督署へ相談します」 と言ってみてください。よほどの世間知らずでなければ、これはマズイと承諾してくれるはずです。 たまに、会社には有給の時季変更権があると言い訳してくる所があるそうですが、退職するのなら別の日にずらしようがないので無効です。 私も退職時の有給消化で上司と一悶着ありましたが、引き継ぎさえ出来ればあとの日数はこちらのものなので法律を盾にがんばってください。

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