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安全衛生委員会の議事録についてですが、私どもの職場では毎月各職場毎に安全衛生会議を開いており、その議事録を全て取り寄せ、…

安全衛生委員会の議事録についてですが、私どもの職場では毎月各職場毎に安全衛生会議を開いており、その議事録を全て取り寄せ、目を通しています。そこで確認したいのですが、議事録のタイトルに「職場懇談会兼安全衛生委員会議事録」とつけてあり、その会議の内容も安全の事だけでなく、確かに職懇の内容も記載されています。 この様な、議事録は法律的に合法なのでしょうか?2つの会議を同時に行っても議事録の纏め方としては、「職懇」と「安全」を分けて作成させたほうがよいのでしょうか? ちなみに、関係するHPでもありましたらそちらも教えて頂ければありがたいのですが。 宜しくお願いします。

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    安全衛生委員会とは労働安全衛生法で定められていて、呼んで字のごとく安全と衛生に付いて指示、伝達、指導、教育が行われるとともに経営側と労働者側の意見交換も行われなけれならないとされています。 (ちょっと、長いですが) (安全委員会) 第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 1.労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2.労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 3.前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項 2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員(以下「第1号の委員」という。)は、1人とする。 1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 2.安全管理者のうちから事業者が指名した者 3.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 3 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。 4 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 5 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 (衛生委員会) 第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 4.前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 2.衛生管理者のうちから事業者が指名した者 3.産業医のうちから事業者が指名した者 4.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 4 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1号の委員」とあるのは「第18条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。 (安全衛生委員会) 第19条 事業者は、第17条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 2.安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者 3.産業医のうちから事業者が指名した者 4.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 5.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。 4 第17条第3項から第5項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1号の委員」とあるのは、「第19条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。 したがって、内容もさることながら出席者が大切であり、所轄監督所によって見解は分かれるかもしれませんが、労働災害等が発生したときにさかのぼってその内容がチェックされます。お尋ねのような会議のタイトルであっても条件をクリアしていれば問題は無いと思われます。

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