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退職日と有給休暇について質問です。 私の最終勤務日が3/31とします。 月末締めの翌月10日に給料が支払われるので、…

退職日と有給休暇について質問です。 私の最終勤務日が3/31とします。 月末締めの翌月10日に給料が支払われるので、3月分の給料はもちろん4/10に支払われていました。 そして会社からいただいた有給は26日分で、それは4月分の給料(5/10に支払われる給料)に反映されるとのことでした。 4月に入り、退職届を会社に提出してくださいと言われ書類が家に届いたのですが、その書類には退職日に3/31と記入してくださいとのメモがありました。 これは退職後に有給休暇をいただいているということになりますよね?退職したのに休みを取るということになると思うので、正しい退職日は4/30又は最終勤務日から26日後の4/26ではないのでしょうか? 日付は分かりやすいかと思い例をあげているだけです。有給の日数は26日で間違いないです。保険証の返却や新しい保険証の発行手続きもあるのできちんと理解しておきたく質問させていただきました。ご存知の方回答をお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    状況からすると、有給は買取を行ったのではないでしょうか。 若しくは有給の話を反故にして、認めなくしたのかもしれません。 内容を確認してから記入して下さい。 また、有給は労働日にしか使用出来ませんので、労働日で26日分をカウントして下さい。

  • 少なくとも3/31が退職日であるとするならば、それ以降には年休は取得できません。

  • 実質的に有給休暇の買取を行った、ということでしょう。 法定の年次有給休暇の買取は原則的に労基法に違反することになるので、買取ではなく取得したということにしたのではないか、と考えられます。 やり方としては、少々粗いかなぁ、とは思いますが。実際に離職した月の翌月に労働日が26日もある会社なんだろうかという単純な疑問に始まって。 各種保険の資格喪失日がどうなるかは会社に聞かないとわかりません。

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  • まず、3月31日では有休は退職後付与ですから有休はとれないことになりますね 貴方の言う通りですね また、有休は会社休日には取れませんので、26日有休があれば、26日+休日で退職日を決めなくてはなりません だから、事例ですが5月の初旬に退職日が来ますよね

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