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会社の給与についてです。 来年の1月から給料が減ると、今月知らされました。 今までは、みなし残業を含んでいたので…

会社の給与についてです。 来年の1月から給料が減ると、今月知らされました。 今までは、みなし残業を含んでいたので 残業をしても特に給料は増えなかったのですが 1月からは、みなし残業を廃止し、残業した分の手当てを出すみたいです。 みなし残業代の分が支給されないようになりました。 今の会社はほぼ残業がないので 単純に計算すると3万5千円くらい 給料が減ります。 そのことを今月、30分ほどの動画で 社員に配信され、こちらから何も意見は言えないような状態です。 このように、社員の同意なく 入社時とは異なる給料に変更する事は違法ではないのでしょうか? ちなみに 3年目で手取り17万だったのが、13万5千円になります。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    労働契約法10条では就業規則の変更による労働条件の変更は、変更内容や手続きの合理性や妥当性が必要とされていますが「入社時と異なる給料に変更する事」自体を否定するものではありません。 会社側に立てば、変更によって実際に行っていない残業について固定残業代を払わないとしても、実際の労働時間に応じた残業代を払うので問題ないと言えるし、労働者側に立てば、名目は固定残業代だが、労働時間が変わっていないのに支給額が減るので既得権侵害で不利益変更だとも言えます。 少なくとも会社は違法ではないと認識して変更するので、違法だと主張すれば争いは避けらません。 労働基準監督署では上記の判断をする権限が与えられていませんが、相談に行くと法令上の論点と解決手段を教えてくれます。

  • みなし残業代が給与に含まれているのであれば、含んでいる時間と含んでいる金額を給与明細などに記載していなければなりません。その記載があれば、あくまで残業代ですから減る事は仕方が無い事ですし、記載が無ければ含んでいないと判断できますから、労使間で合意が無ければ労働条件の不利益変更となります。

  • 残業しないで今までもらっていたなら今までがラッキーだっただけ!会社の判断では今の貴方の仕事は月135000円という認識ではないかと思います。おそらく会社は社員を減らしたいのだと思うけど!貴方だけでなく不満を持って辞めようと思っている人もいるかと思います! まぁそれが会社の思うつぼだと思いますが…

  • 三菱のあれがあってからですかね。 いい傾向ですよ。

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    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

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