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給与未払い督促請求のため、給料明細書が欲しいけど、実際に給料が支払われていないから、明細書を渡せないと言われた。 既に…

給与未払い督促請求のため、給料明細書が欲しいけど、実際に給料が支払われていないから、明細書を渡せないと言われた。 既に、給料明細書もボーナスの明細書も作成すみなのは分かっているけど。給料明細書はその給料を支払ったという証であり、それを受け取ったという証でもあると、上司は言う。 裁判に際しては、給料明細書が必要になるのですが、どうしたら受け取ることが出来るのか? 法的に給料の支払いの有無に関わらず、明細書を渡さなくてはならないという、条文はないのでしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与明細書と呼称されるものの交付義務はありません。 ただ、所得税法231条に基づく支払明細書並びに健康保険法167条、厚生年金保険法84条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律31条に基づく保険料控除計算書の交付は義務付けられています。これらは実際に給与支払及び控除したときに交付義務ですから、給与支払及び控除の事実がないのならば、一切の書面交付義務はありません。 >給料明細書はその給料を支払ったという証であり、それを受け取ったという証でもあると、上司は言う。 その認識は誤りです。 >裁判に際しては、給料明細書が必要になるのですが云々、、 その認識は誤りです。裁判で必須ではありません。貴方は賃金を支払えと主張すればいいだけです。そして相手が反証できなければ、貴方の主張が認められうるのです。もちろん、請求額を決定して主張するのは貴方です。その請求の根拠として労働契約書なり就業規則なりタイムカードコピーなりが証拠として有用ですが、本件では給与明細書は直接に関係しません。たとえば給与明細書が必要な場面は、賃金の一部しか支払われていないときにナンボ支払われていてナンボ未払いなのかを証明するために有用だとか、そんなことはありえます。その場合でも預金通帳でも証拠は足りるかもしれません。とにもかくにも、たとえ裁判上の主張だとしても、給与明細が必須なわけではありません。 あとは必要に応じて専門家にご相談ください。

    なるほど:1

  • 上司の言い分はごもっとも。 給料をもらってもいないのに、明細書をもらっている方がおかしいと思います。 裁判で給与明細は必ずしも必要だとは言えないです。 過去にもらっていた証拠として、過去の給与明細、振込先銀行の通帳が用いられるだけで、 あくまでも「もらってきた実績」を証明するのにしか使えないです。 給与未払いが、全額なのか、一部なのかは解らないけれど・・・・・ 未払いだと主張する金額をはじき出すのは、あくまでも訴える質問者様がするべきこと。 だいたい、会社を訴えるのに、会社が訴えられるための資料を出すわけがない・・・・。 その為に、過去の明細を使ったり、労働契約書、就業規則、タイムカード等を用いて、いろんな手段で根拠を揃えるのです。 「20万のところを、15万はもらったけど、5万は未払いだ」と、主張するならば、 20万、15万と言う数字の根拠がそれぞれ示せれば、5万円の根拠となります。 法的な手段を用いても、「給与明細」を出させることは難しいです。 出来るのは、各保険等の控除した金額の計算書(当然、支払われた給与の分)を出させることしか出来ないです。

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  • 法律に詳しいわけではないのですが・・・ 同様の揉め事を経験してますので、参考になるのではないかと。 給与明細については、上司の言い分が正しいです。 で、○月分ゼロ円の明細を出すって事は出来ないと思います。 裁判の時に必要になるのは、今までの給与明細とタイムカードです。 タイムカードと明細を比べれば、支払いされてない分がわかります。 就業規則や労働条件明示書(雇用証明書でもなんでも、お金が記載されているもの)があるとなお良いです。 質問者さんのケースは一ヶ月まるっと支払われて無いような気がしますので・・・〆日までのタイムカードと直前に千円でも入金して最新の取引日が記載された通帳でも大丈夫ですよ。 督促はどんな形でやりますか? 私は内容証明を出して、請求したのですが、その前に労働相談に行って職員の人に色々教わりました。 出来る限りの証拠を持って行くと、金額もきちんと出してくれます。 一応、専門家の目を通したほうが確実ですよ。 県でも市でもやっていますので相談窓口を探された方が良いかもしれません。

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