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労働組合について質問です。 老人ホーム5箇所、保育園7箇所を持つ社会福祉法人に勤めています。 社会福祉法人として労働…

労働組合について質問です。 老人ホーム5箇所、保育園7箇所を持つ社会福祉法人に勤めています。 社会福祉法人として労働組合が既に存在し、正社員は全員加入しています。36協定も、たぶん法人の労働組合と締結しているのでしょうが、今まで見たことはなく、周知されていません。 しかし、労働条件や賃金の問題は老人ホームとは異なるし、組合にサービス残業の改善を訴えても、老人ホームはもっと大変だ、などと取り合ってもらえませんでした。そのため、組合で何かを法人に交渉してくれたりなど改善の動きは全くありませんでした。組合が行っている活動は、年に一度法人全体の交流会を行っているくらいです。 そこで、この度、わたしが勤務している保育園で労働組合を立ち上げました。全従業員の7割が賛同してくれ、私が執行委員長となり、結成大会も無事に終わりました。来週、結成通知書を提出するのですが、質問です。 1 .わたしを含めたほとんどの従業員が、現在、法人の労働組合と保育園の労働組合の二ヶ所に加入している状態です。この場合、36協定を保育園の労働組合と締結し直すことはできますか? 2.就業規則は、老人ホームも保育園も併せて、法人全体での物が既に存在していますが、わたしの保育園に合わせた形の就業規則を作成することは可能ですか? 3.結成通知書は、直接園長に持参するつもりですが、組合の活動の一部になるのでしょうか?ということは、勤務時間後に持っていくべきですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    2、1できます。 本来36協定や就業規則は、事業所ごとです。 3一部になります。勤務前か?後にする方が無難です。 可能なら労働協約を締結を目指してください。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください 参考にこちらを、ご覧ください https://youtu.be/vxtPRZWLL4g

  • おめでとうございます! 質問にお答えします。 1.労使協定、就業規則にしろ、法人単位でなく、事業場単位にて締結、制定するのが大原則です。見たことのない36協定が、保育園所在地の労働基準監督署に届け出られているのか、確認することが第一です。してあれば、有効期限がありますので、切れるのを待つしかないでしょう。なければ締結に向けて交渉できます。 2.先に述べたとおり、就業規則は事業場単位で制定せねばなりません。しかも保育園の就業形態にあわせた就業規則が必須と思われます。作成するのは企業側です。組合ですのでここは交渉要求して作らせることです。労働条件改善のための組合ですから。 3.そのとおり、就業時間中は職務専念義務があります。所定労働時間の終業後行動されることです。

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  • 1.できません。 会社は「従業員を代表する1名」の者と締結しており、改変や更新が無い限りは新たに結び直す必要性がありません。 よって要望を出してみるのは自由かもしれませんが、それに応じる義務は無いので、基本的にはできません。 2.就業規則を作ったり改変するのは会社です。組合が作るわけではありません。 こちらも新たな要望を伝えるのは自由でしょうけど、「保育園に合わせた形の就業規則を作成する」事を組合が行うのは無理です。 3.その方が無難でしょう。 できたての組合など会社からすれば迷惑な存在なのですから、ツッコまれる事を作らない努力はしておくべきでしょう。

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