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=有給休暇の取得要件に関して= 以下の条件で労働者に対する有給休暇の取得要件を会社が指定することはできるのでしょうか?

=有給休暇の取得要件に関して= 以下の条件で労働者に対する有給休暇の取得要件を会社が指定することはできるのでしょうか?有給休暇の取得要件として所定の労働時間を超過した場合は有給休暇の取得は認められない。 所定の労働時間=(1ヶ月)30日or31日÷(1週間)7日×(1週間)40時間=177.1時間 よって、月に177.1時間以上働くと有給休暇を取得することはできないと就業規則にありました。 1日実働10時間の平日のみ勤務で土日祝日はお休みです。今月10月を例にすると、平日は22日あるので、1日実働10時間×22日=220時間なので、上記の177.1時間を超過するので有給休暇の取得は認められないことになります。逆に、1ヶ月の勤務時間が177.1時間を下回れば有給休暇を取得することが出来ます。 ですが、177.1時間以下ということは月に平日が17.71日以下ということになります。調べてみたら1ヶ月の平日が17.71日以下の日などありません。これでは有給休暇を取得することができません。これって違法ですか?よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法定の年次有給休暇以外に会社独自の所定有給休暇を制定することは、 法律に違反するものが無ければ勝手次第です。 作るか作らないかは、労働基準法条文に違反しないならば、労使間協定でどのようにも作れます。

  • 1年間の変形労働時間制を採用している会社のようですが、労基法39条の有給休暇取得に関して認めない事は出来ません。 月の労働時間が、月によって変わる事はあり得ると思います、1年間の期間の平均が、週40時間となるように定めてあると思います。その月の労働時間が177,1時間であろうと220時間であろうと関係ありません。労働日に対して有給休暇を請求すれば使用できます。

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  • 17.71日以下>これは会社に言われた事でしょうか? 最初にある計算式では、1日の所定労働時間は週40時間と言うことから8時間である事が読み取れます。 所定労働時間と実労働時間は違いますので、貴方は平日は8時間の所定労働時間+2時間の残業を行っている事になります。 つまり、177.1時間/8時間≒22~23日との考えではないでしょうか。 そうであれば、週休2日であれば公休が8日なければならないので、30日ある場合は22日出れば有給の使用が公休日と被る事になる為に使用出来ないとの考えかと思います。

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