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退職後の給与に関して。 給与は末締め15日払いです。 退職日10月15日になります。 会社都合の希望退職だからと退…

退職後の給与に関して。 給与は末締め15日払いです。 退職日10月15日になります。 会社都合の希望退職だからと退職金とは別に、手当として11月15日までの分を給与として12月15日に支給すると言われました。 有給は買取になるため有給消化ではありません。 退職日以降の勤務していない日の分を給与としてもらうのは法的に問題ないのでしょうか。税金などどうなるのでしょうか? ちなみに年俸制の14分割 月払い夏冬賞与です。 自分でも調べてみたのですが、特殊な例なのか出て来ませんでした。 詳しい方お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職金とは別に、退職一時金みたいな形で、 給与とは別途、手当で支給されるのですよね。 10月15日退職で、月末締めの15日支払いということは、 10月1日~10月15日分、10月末締め、11月15日支払いが 最終給与になり、 10月16日~11月15日の1か月分が、12月15日に手当として 支払われるということになりますかね。 本来は、最終給与日に合わせて計算された支給されると思うのですが、 支払いが12月15日ということで、 源泉はとられるのではないでしょうか? その時点は、社会保険等ははずれているわけですよね。 明細がどうなるかわかりませんが、 最終給与の明細に載せて、支払いが12月なのか。 明細も支払い月にでるのか…。

  • 珍しい支払い方であるとは思いますが、退職金の特別加算の支払いが後日になるとの考え方で良いと思います。 会社が12月15日支払い分を給与として処理したならば、退職金と加算部分を退職一時金として修正申告できます。 会社が12月15日支払い分も退職金の一部として処理したならば、修正申告の必要もありません。 でも本来的には年俸制であれば、支払い方法が14分割というだけですから、給与は年俸全額が支払われるべきと思います。 退職日以降の給与が支払われないのであれば、年俸制と名付けた事実上の月給制ということになるのですかね。

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  • 賃金名目で貰うなら問題なしと思います。 要は雇用さるているなら、実際に労働したかしないかは関係ないと思います。

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