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介護施設(従業員約100名)に勤務する職員です。

介護施設(従業員約100名)に勤務する職員です。事務長の一存で来月から始業時間を30分前倒しして8時00分から始めるようにとのことで終業時間も17時30分から17時00分へと変更するとのことですが、こういったことを事務長の一声で変更できるのでしょうか。当社は組合もないし、労働者の過半数を代表する人も決まっていません。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    >こういったことを事務長の一声で変更できるのでしょうか。 勝手に決めることは出来ません。 すくなくとも、 通所施設でも入所施設でも(特に通所) 施設運営にかかわるものですので、 労働時間帯の変更に関しては、 理事会にはかる必要があると思います。 又、労働者側は、 所定労働時間が変更になるわけではなく、 時間帯が30分の変更なので、 労働契約法3条3項(仕事と生活の調和の配慮)に 大きく抵触するものでは無いと思います。 なので、個別合意によらず就業規則の変更で可能だと思います。 ただし、法に基づいた手続きは必要 (過半数組合もしくは労働者代表の意見聴取に 就業規則の作成義務のある事業場なら 意見書含めて労基署へ提出が必要)、 これらを省いているのなら、 変更は有効になりません。 ちなみに、 よく就業規則の変更について、 組合や労働者の代表の合意が必要と勘違いしている人が多いですが、 合意を得る必要は全くありませんし、 就業規則の変更における意見聴取は 聴取であってその意見を反映させる義務はありません。

  • 無理です。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 自分がその条件だったら応募しなかったと思うなら、辞めてしまえばいいだけだよ。 一言で決まってしまうようなところなら、法的にどうとかなんて言ってもどうにかなるわけじゃない。 変なストレス抱えるより認めてしまうのも処世術だし、許せなければ辞めるしかない。 終業時間が前倒しになるメリットもよく考えよう。

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  • 100人も従業員がいる会社なら、就業規則がかならずあります。 始業開始時間は就業規則によって定められているので、改正には従業員の過半数を代表する者の合意が必要になります。 なので会社が勝手に「この人が代表する者」と決めて、その人のサインを貰ってしまえば改訂は可能です。 そうならないためには、従業員側が結束し、「この人が我々の代表者」と会社に示しておくべきでしょう。

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