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労働基準法に詳しい方お願いします。 24時間勤務で年間勤務表を作成する上で、土、日を年間勤務時間から差し引いてローテーシ…

労働基準法に詳しい方お願いします。 24時間勤務で年間勤務表を作成する上で、土、日を年間勤務時間から差し引いてローテーションを組んでいくことは可能であると考えますが、さらに祝日等も差し引くこは可能なのでしょうか? 休日の代休制度を利用して可能なのでしょうか?また、祝日が勤務日となった場合は、割り増し賃金分は請求可能でしょうか?説明が下手ですみません

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    極端にいえば365日24時間フル稼働(もちろんローテーションを組んで)を考えておられるのでしょうか。労働基準法上、土・日・祝日は何の意味も持ちません。 労働基準法でいう「休日」とは、「毎週少なくとも1回の休日」もしくは「4週を通じ4日以上の休日」だけです。それが何曜日であろうとも問題ありません。 勤務時間を考えるときに労基法上、留意すべきは(36協定、変形労働制を無視すると)、1日の労働時間が8時間以内、1週間の労働時間が40時間以内、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。そして、毎週少なくとも1日、もしくは4週を通じ4日以上の休日という点だけです。もう少し細かいことを言えば「休日」は午前0時から午後12時までの暦日ということです(例外あり)。 法定休日は週に1日ですが、週の法定労働時間が40時間なので、実際には週休2日になると思いますが、それが、土・日であろうと、月・火であろうと労基法上では全く問題ありません。 法定休日でなく、週の法定時間40を超えないのであれば、祝日に勤務させても割増賃金を払う必要は労基法上はありません(就業規則で割増をつける旨定めていれば別ですが)。

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