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バイトの面接にマイナンバーが必要と書いているのですが、親にバレる可能性はありますか?高校生です

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

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    法制度上はありません。 アルバイト先が「親に教える」など情報のやり取りをすることはありませんが、それはあくまで皆が法律を守って破らないというありえない想定上の話です。 皆が法律を守って破らないのであれば全ての犯罪がなくなるわけですから警察だって必要ありませんよね? 実際にはマイナンバー制度は個人情報が洩れて アメリカや韓国では犯罪大国となり、このためドイツやハンガリーは制度そのものが憲法違反判決が出るなど問題ありまくりの制度ですので、マイナンバーは提出しない方が無難です。 マイナンバー制度で何か隠し事ばれるのではないか?あるいはいろいろ個人情報が洩れるのではないか? とご心配でしたら 不安を根元から断つのが最善の策です。 つまり、マイナンバーを提出せずに納得してもらいます。 マイナンバー提出拒否の意思表示しても不利益がない が政府回答です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11194337686 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12194341042 ↑のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります。 ご質問の職歴ですが、現時点ではばれません。 マイナンバーに紐付けられている個人情報は住所氏名生年月日性別などで 職歴はないからです。 また 住基ネット時代に発覚した「将来の計画」にも 上記の通り職歴は入っていません。 しかし、これはあくまで「発覚したもの」であり、水面下でもっと個人情報を紐付けようとしている可能性があります。つい最近も図書館の利用情報をマイナンバーに組み入れることを検討していたなんてニュースもありましたからね。 だから 職歴が将来マイナンバーに紐付けられる可能性も否定できないわけです。 いずれにしても 賢明な手段は マイナンバーを教えずに根元から不安を断つのがベストの選択です。 しかし企業の側でこのような政府の回答を無視して強要まがい(ひどい場合には会社の内規に盛り込もうとする)のことをしてトラブルになったり、して労働基準監督署などに持ち込まれるケースも多いようです。 弁護士会ではマイナンバー未提出で不利益を働こうとする企業に対しては ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的訴訟 の順で勧めています まあ 臨機応変で対応してください ちなみに、 マイナンバーを統括しているJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)ですが 平成28年度 個人情報保護実践コースと称して 275万人いる地方公務員の85%にマイナンバーの事故事例について 研修をしている事実が判明しています。 この研修自体税金が使われており マイナンバー制度が巨額利権で税金の無駄ともいわれるものですが この研修の中で 将来のマイナンバー悪用の可能性として ・いつの間にか偽造カードを作成・利用される ・いつの間にか銀行からお金が引き下ろされる ・知らないクレジットカードによる多額の請求書が届く ・知らないキャッシング口座に多額の焦げ付きが発生する ・信用情報機関のブラックリストに登録さる ・見知らぬ子が認知される などの可能性を 紙で配布していますね。これを200万人以上の地方公務員が受け取っているんですよ。 マイナンバーの胴元が悪用の可能性を認めているのに また政府が厳しい罰則を設けているのに 「マイナンバーが他人に知られても悪用されない」などと嘘を吐く人間がいたら 悪用側の人間が油断させる目的だと思った方がいいですね。 ちなみに、 「バイトの面接にマイナンバーが必要と書いているのですが」 については面接時にマイナンバーを要求すること自体厳密に言えば法令違反です。 まず、マイナンバーを要求する方はその理由を説明する義務があります (個人情報保護法18条) マイナンバー提出拒否については 上のリンクの通り全商連と弁護士会がコメントを出しています。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// つまり 個人情報保護法18条に基づいて説明するにしても その理由は全て採用後に給料の支払いが発生しないと マイナンバーを要求する方的正当性はありません。

  • マイナンバーをバイト先に提出して採用されても親にはバレません。 しかし、バイト先で支払われるバイト料の総支給額が親の扶養控除額を超過してしまった場合には、親の扶養控除が無くなるのでバレる可能性があります。が、今回の質問に対しては「NO・バレません」

  • たしかにマイナンバーカードとかは親が管理してることが多いですからね。 さりげなく聞くしかないのでは!

  • マイナンバーに親は関係ないと思いますが、どういう意味ですか? 質問返しで申し訳ない。

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