解決済み
ファイナンシャル・プランナーて、タックスプランニングと称して、税法が試験にも出るし、お客の税に関する相談もするって書いてあるけど、それって税理士法違反じゃないの?(税理士資格を持ってない限り)
338閲覧
こういう税金があるんすよ!っていう説明はできるけど、お客さんの税金はこうなるんすよ!っていう説明はできない。だからFPなんかに聞くよりパンフレット見る方が早い。
税理士法で言う税務相談というのは、一般的な意味での税務相談とはちょっと違うので、税理士法の税務相談の業務範囲を侵害しなければ大丈夫ですよ。
その通りです。だからFPは税金の具体的相談や計算根拠を示すことはできず、一般的な資料に基づく解説までしかできません。これ以上のことをやると税理士法違反になります
< 質問に関する求人 >
税理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る