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失業保険の受給資格についてですが、4ヶ月間雇用保険に加入しており、今回の退職理由は契約期間満了です。

失業保険の受給資格についてですが、4ヶ月間雇用保険に加入しており、今回の退職理由は契約期間満了です。以前勤めていた会社でも雇用保険に加入していました(2年)。この以前勤めていた会社を退職した際にも失業保険をもらい、受給期間満了になるまでもらっていました。 この場合でも、被保険者期間を合算して12ヶ月以上の期間があるとみなしてもらうことができますか? 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    以前勤めていた会社でも雇用保険に加入していました(2年)。この以前勤めていた会社を退職した際にも失業保険をもらい、受給期間満了になるまでもらっていました。 →失業保険をもらっていたのでカウントされません。 なので直近2年以内に、会社都合になるなら6か月以上、自己都合退職になるなら1年以上の雇用保険への加入が必要なので、「4ヶ月間雇用保険に加入」ではどちらの条件にも合致しない為、今回はもらえません。

  • 一度失業手当を貰うとゼロに戻りますので以前の分はカウントされません。 よって今は4ヶ月間加入という事になり受給資格がありません。

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