解決済み
美容室でネイリストをしています。 週3回位 8時間労働で時給計算で雇用保険に加入しています。 美容室オ―ナ―から店の美容師にネイルの売上が悪いから 美容室を拡張してネイリストは業務委託にと言う話して具体的に進める移行で 突然 業務委託になりますと言われると収入がなくなります。 その業務委託になるのであれば、辞めるつもりでいます。がその告知は私達ネイリストに少なからず話をして1ヶ月前とかに言うべきですよね! 退職する場合は1ヶ月前にって・・・ 突然の業務委託は解雇扱いにはならないのでしょうか?生活があるので 誰か分かる方 アドバイスなどお願い致します
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美容室経営者です。 事実上の解雇ですね。労働者に「不利益な労働契約の変更」をする場合は原則同意が必要です。しかし本件は「労働契約の変更」とは言えません。雇用契約を解消して業務委託に変えると言う事ですから、「一旦解雇した上、別の契約をする」と言う事です。つまりは「解雇」になります。一方的な解雇なので不当解雇の可能性は十分にあります。 そういった解雇が認めらえる例外があるとすれば「解雇しないと会社が倒産の危機にある」と認められる場合です。 無理に雇用契約を継続しても会社が倒産すれば、未払い賃金が発生するなど余計にややこしい事になるからです。原則会社側に解雇するに帰する事由がある場合は1か月前の通告、若しくは1か月分の解雇予告手当を支払う必要があります。 経営が傾いている事は事実だろうと思いますが、今すぐに倒産と言うわけでもなさそうなのでご質問者様の仰る通り 「告知は私達ネイリストに少なからず話をして1ヶ月前とかに言うべきです」 と言う事になりそうです。 急に言われたのだとしたら酷い話ですから、せめて解雇予告手当か解雇予告くらいは必要そうですから交渉の余地はありそうですが、最終的判断は専門家が調査をしないと結論が出せないので僕には断言まではできません。 今後はそこにいても給料の支払い能力は無いと思いますので、どちらにせよ「辞める」という選択は当然かと思います。
「雇用契約」から「業務委託」にするということは、通常、美容室との間の雇用契約が解消されるということですから、美容室側から一方的に行う場合は、実質的な『解雇』と言えます。 おっしゃるように、解雇予告は30日前までに行うべきことが労働基準法上定められていますから、予告期間が30日より少ない場合は、解雇予告手当を請求することができます。 さらに、ご相談内容を拝見する限り、解雇は無効かつ違法なものですから、解雇予告手当以外にも、数カ月分の給与相当額を損害賠償請求する余地もあると思います。 今後、紛争に発展した場合を考慮して、美容室側と何かしらの話合いを行う場合は、録音等の客観的な証拠となるようなものが残るようにされた方が良いと思います。 また、美容室側から交付された書面、出退勤記録・タイムカードの記録などは、在籍中に入手しておかれた方が良いでしょう。
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