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会社が有給休暇を強制的に取らせたら、労基法違反になりますか?

会社が有給休暇を強制的に取らせたら、労基法違反になりますか?私は違法だと思うのですが、社長と総務部はそうさせるつもりです。150人ほどの会社です。

補足

補足します。昨年の冬正月休みが12月30日から1月4日と総務部から連絡が入りました。正月明けの給与明細を見ると有給休暇が1日減っていました。総務部に聞くと12月30日は有給休暇消化で処理していますと言われました。唖然としてそれは違法じゃないかといいましたら、今年は前もって言われましたが、私自身、休職もあり、来年の8月まで5日の有給休暇しかありませんので、休みたくありません。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    手続きがきちんとされていれば、違法にはならないんですよ。 有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り年次有給休暇の 「計画的付与」を行うことができます。 例えば、週休2日制の会社であれば、 夏季休暇(3日)+有給(2日)にして、連続9日間休みにする・・・・なんてこともOKです。 それを行うためには、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。 会社の就業規則でご確認ください。 岡山県労働局のHPです。 年次有給休暇について解説しています。図解入りで解かりやすいので参考にしてください。 ↓ http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06.html <補足について> 休みたくないのはわかりますが、それが会社のルールであればどうすることも出来ません。 労使協定は、会社からの一方的な押し付けで定められたものではありません。 同意する労働者側の代表者も必要なのです。労使間で話し合って作られたルールなのです。 仮に入社する前の話だったとしても、採用の時に労働条件の確認を怠ったのはご自身です。 会社のルールなので、法律の範囲内であれば自由に変更することは可能です。 ご自身が、「どうしても嫌だ!」と言うのであれば、他の労働者の力を借りて、会社側に変更を求めて 活動をされることです。 それも「嫌だ!」と言うのであれば、転職された方がいいように思えます。

    3人が参考になると回答しました

  • 前者の回答にもあるように会社側には「計画的付与」の効力が認められていますので、全く計画性のない時に有給休暇として使われていた場合は問題となるでしょう。上記質問の場合は違反にはなりません。また、社長側が年末年始に一斉休業を決めた訳ですから、休みたくないと言われても、それに従う他ないでしょう。

    ID非表示さん

  • なんら違法ではありません。仕事が滞るのが心配でしたら休日出勤すればいいだけです。

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